橋本憲次郎総務省大臣官房審議官

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)

お答え申し上げます。

地方交付税につきましては、地方交付税法の規定によりまして、地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付することとされているところでございます。

具体的には、総務省におきまして、交付団体と不交付団体の区別なく、全ての地方自治体につきまして、公平かつ合理的に普通交付税の算定を行っているところでございます。

その上で、不交付団体につきましては、その算定の結果として普通交付税が交付されないということになりますが、地方税収等により標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識しているところでございます。

今後とも、地方交付税制度等を通じまして、不交付団体も含めまして、地方自治体の財政運営に支障がないよう適切に対応してまいります。

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