副大臣、ありがとうございます。
今の副大臣のお言葉をおかりすると、頑張って不交付団体になった、そういった不交付団体の抱える課題につきまして、私は、石破前総理を始め、これまでも繰り返し提起させていただきました。
我が愛知七区におきましても、六市町のうち三市が不交付団体でございまして、決して一部の特殊な問題ではないと思います。特に、財政力指数、これが一・〇を僅かに上回る自治体は交付税の調整対象から外れる一方で、国が義務づける政策の実施はひとしく求められます。国が義務づける施策の財源措置が地方交付税にとどまる場合、不交付団体では負担が直接自治体財政に表れます。
以前の林大臣の御答弁で、行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているとの認識を示されました。ですが、国の施策による負担増に対応するため、本来は景気変動や災害時に備えるべき財政調整基金、これを取り崩して対応しているケースも見られます。
交付団体においても基金の取崩しを行われていることは私も承知しておりますが、それは一時的、補完的な対応であるのに対し、不交付団体では、交付税による調整がない中で、国の施策対応のために基金の取崩しが求められる場面が生じており、結果として制度の穴を埋める役割を担っているのではないかと考えます。
以前、林大臣は、交付団体との公平性を念頭に対応していく、このように御答弁されていましたが、こうした実態がある中で、公平という根拠をお示しいただけたらと思います。お願いします。
95
高橋克法(自民)総務副大臣
私はかつて小さな自治体の長をしておりました。それぞれの自治体において自立した財政に向けての努力をすることは大前提でありますので、これを前提として先ほどの答弁もあったということで御理解をいただければと思います。
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96日日野紗里亜(国民)
副大臣、お答えいただきまして、ありがとうございます。
そのような、今副大臣がおっしゃってくださった方向性を踏まえますと、結果として、交付税に依存しない自治体、すなわち不交付団体が増えていくということ自体は政策の方向性として想定されているという理解でよろしいでしょうか。お答えください。
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97
高橋克法(自民)総務副大臣
お答えします。
不交付団体を増やしていくという目的を持っていますかというような御質問だったと思いますが、それを第一義的に目標とはしておりません。
ただ、済みません、私が自治体の長の時代の話をちょっとしますと、我々町村長の間の合い言葉というものがありまして、一度はなりたや不交付団体という言葉があるんですよ。これは決して、不交付団体が善であるとか交付は悪であるとか、そういう感覚じゃないんです。自治体をお預かりした以上は、やはり頑張って財政的に自立をしようじゃないか、そういう大きな目標に向かっていこうじゃないかと、これは、合い言葉みたいな、決意を新たに固め…
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- (上の発言)
98日日野紗里亜(国民)
副大臣、ありがとうございます。
今の副大臣のお言葉をおかりすると、頑張って不交付団体になった、そういった不交付団体の抱える課題につきまして、私は、石破前総理を始め、これまでも繰り返し提起させていただきました。
我が愛知七区におきましても、六市町のうち三市が不交付団体でございまして、決して一部の特殊な問題ではないと思います。特に、財政力指数、これが一・〇を僅かに上回る自治体は交付税の調整対象から外れる一方で、国が義務づける政策の実施はひとしく求められます。国が義務づける施策の財源措置が地方交付税にとどまる場合、不交付団体では負担が直接自治体財政に表れます。
以前の林大臣の御答弁で、行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているとの認識を示されました。ですが、国の施策による負担増に対応するため、本来は景気変動や災害時に備えるべき財政調整基金、これを取り崩して対応しているケースも見られます。
交付団体においても基金の取崩しを行われていることは私も承知しておりますが、それは一時的、補完的な対応であるのに対し、不交付団体では、交付税による調整がない中で、国の施策対応のために基金の取崩しが求められる場面が生じており、結果として制度の穴を埋める役割を担っているのではないかと考えます。
以前、林大臣は、交付団体との公平性を念頭に対応していく、このように御答弁されていましたが、こうした実態がある中で、公平という根拠をお示しいただけたらと思います。お願いします。
99橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
地方交付税につきましては、地方交付税法の規定によりまして、地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付することとされているところでございます。
具体的には、総務省におきまして、交付団体と不交付団体の区別なく、全ての地方自治体につきまして、公平かつ合理的に普通交付税の算定を行っているところでございます。
その上で、不交付団体につきましては、その算定の結果として普通交付税が交付されないということになりますが、地方税収等により標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識していると…
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100日日野紗里亜(国民)
お答えいただきまして、ありがとうございます。
一点確認させてください。
不交付団体が交付税による調整の対象外である以上、国の施策に伴う財政需要についても不交付団体はその調整の枠外に置かれている、そういった構造であること自体は事実であると考えますが、この認識でよろしいでしょうか。もう一度お答えください。
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101橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
不交付団体であるからその保障の外という認識ではございませんで、あくまでも交付団体と不交付団体になるというのは結果でございまして、一定の財政需要等を算定して、その算定の結果として普通交付税が交付されない団体が不交付団体となります。
したがいまして、必要な経費というのは、それが税なのか交付税なのか、それは団体によりますけれども、標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているという認識でございまして、不交付団体も含めて財源が保障されているという認識でございます。
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