御答弁ありがとうございます。
ちょっと違和感が残りましたけれども、これで質問を終わります。ありがとうございました。
〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕
2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)
御答弁ありがとうございます。
ちょっと違和感が残りましたけれども、これで質問を終わります。ありがとうございました。
〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕
お答えいたします。
令和七年四月一日現在におきまして、全国に財産区は三千八百八十三区ございます。このうち、財産区議会を設置している財産区が五百七十区となってございます。
財産区議会設置条例の制定及び改廃の件数についてでございますが、今回の分権提案のあった三県について申し上げますと、令和五年度から令和七年度の間において、条例制定の実績はない一方、条例改廃については、令和五年度が九件、令和六年度が一件、令和七年度が二件となってございます。
ありがとうございます。 現代においては、あらゆる団体でなり手が不足しているというようなことが課題となっておりますので、柔軟に対応できる体制を整えることはあるべき姿かなとも思います。 そもそも財産区には、原則として固有の執行機関及び議会はありませんけれども、例外的に、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認められるときに財産区議会を設置できるとされているものでございます。その事由の一つに、財産区と市町村等の利害が一致せず、市町村等の議会で公平に財産区の事務を議決させることが保障されない場合等とあります。 現在は、財産区議会設置条例の制定、改廃の提…
お答えいたします。 御指摘ございましたように、現行の地方自治法におきまして、財産区議会設置条例の制定や改廃については、財産区と市町村の間の利害を調整し得る第三者的な立場にある都道府県知事が提案権を有するものとなってございます。 今回の改正でございますが、自治体からの提案を踏まえまして、財産区議会の設置条例の改廃等を行う際、市町村と財産区の意向が一致しているような場合におきましては、事務負担の軽減の観点から、都道府県知事に加え市町村長等も提案できるようにするものでございます。 したがいまして、改正後におきましても、引き続き都道府県知事は条例を提案する…
御答弁ありがとうございます。
ちょっと違和感が残りましたけれども、これで質問を終わります。ありがとうございました。
〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕
次に、日野紗里亜君。
国民民主党の日野紗里亜です。
本日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
地方分権一括法の改正審議に当たりまして、まずは根本的な点をお伺いさせていただきたいと思います。
先ほどからも多くの議員の皆様が御指摘されていましたように、地方分権や地方創生を進めるのであれば、権限の移譲と併せて、それを支える財源の裏づけが不可欠であります。
まず、お伺いします。
政府として、地方の自立性を高める観点から、自治体の税収基盤を強化し、交付税に依存しない財政運営を各自治体が行えるようにしていくという方針自体は合っていますでしょうか。お答えください。
御質問ありがとうございます。 総務省としては、各自治体が財政的に自立をするということを第一義的に奨励をするとか、それがよいことであるとか、そういう物事の立て方はしておりません。 我々としては、基本的には、どのような地域であっても国が法令等で定める一定水準の行政サービスを提供できる、これが第一番目の責任であるというふうに考えておって、その上で、自治体が地域の実情に即した行政サービスを提供する、そういう自治体運営をするためには、財源的に自立した財政運営を行うことが、それに即して行政運営ができるわけですから、理想ではあるというふうには考えていますけれども、…