お答えいたします。
御指摘ございましたように、現行の地方自治法におきまして、財産区議会設置条例の制定や改廃については、財産区と市町村の間の利害を調整し得る第三者的な立場にある都道府県知事が提案権を有するものとなってございます。
今回の改正でございますが、自治体からの提案を踏まえまして、財産区議会の設置条例の改廃等を行う際、市町村と財産区の意向が一致しているような場合におきましては、事務負担の軽減の観点から、都道府県知事に加え市町村長等も提案できるようにするものでございます。
したがいまして、改正後におきましても、引き続き都道府県知事は条例を提案することができるようになってございます。したがいまして、市町村と財産区の間で仮に利害が一致しない案件について、条例制定等の必要がある場合におきましては、これまでと同様、第三者的な立場にある都道府県知事において提案権の行使を含め適切に調整がなされることから、市町村と財産区の公平性が損なわれることはないものと考えてございます。
86
西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
手挙げ方式ということなので、一概に言えない部分もあるかもしれませんが、必要なときは是非必要な手を差し伸べていただければと思います。
では、次の質問に入ります。財産区議会設置条例に関する法改正について伺いたいと思います。
市区町村合併などで消滅した旧市町村の山林、土地、ため池などの財産を、新市町村の一部地域が引き継ぎ、管理、処分する目的で設置された地方自治法上の特別地方公共団体であります財産区なんですけれども、余りなじみがない団体かと思いますので、現在、全国で財産区は幾つ存在し、また、そのうちの幾つの財産区で議会が設置さ…
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87坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
令和七年四月一日現在におきまして、全国に財産区は三千八百八十三区ございます。このうち、財産区議会を設置している財産区が五百七十区となってございます。
財産区議会設置条例の制定及び改廃の件数についてでございますが、今回の分権提案のあった三県について申し上げますと、令和五年度から令和七年度の間において、条例制定の実績はない一方、条例改廃については、令和五年度が九件、令和六年度が一件、令和七年度が二件となってございます。
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88
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
現代においては、あらゆる団体でなり手が不足しているというようなことが課題となっておりますので、柔軟に対応できる体制を整えることはあるべき姿かなとも思います。
そもそも財産区には、原則として固有の執行機関及び議会はありませんけれども、例外的に、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認められるときに財産区議会を設置できるとされているものでございます。その事由の一つに、財産区と市町村等の利害が一致せず、市町村等の議会で公平に財産区の事務を議決させることが保障されない場合等とあります。
現在は、財産区議会設置条例の制定、改廃の提…
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- (上の発言)
89坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘ございましたように、現行の地方自治法におきまして、財産区議会設置条例の制定や改廃については、財産区と市町村の間の利害を調整し得る第三者的な立場にある都道府県知事が提案権を有するものとなってございます。
今回の改正でございますが、自治体からの提案を踏まえまして、財産区議会の設置条例の改廃等を行う際、市町村と財産区の意向が一致しているような場合におきましては、事務負担の軽減の観点から、都道府県知事に加え市町村長等も提案できるようにするものでございます。
したがいまして、改正後におきましても、引き続き都道府県知事は条例を提案することができるようになってございます。したがいまして、市町村と財産区の間で仮に利害が一致しない案件について、条例制定等の必要がある場合におきましては、これまでと同様、第三者的な立場にある都道府県知事において提案権の行使を含め適切に調整がなされることから、市町村と財産区の公平性が損なわれることはないものと考えてございます。
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
ちょっと違和感が残りましたけれども、これで質問を終わります。ありがとうございました。
〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕
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橋本岳(自民)
次に、日野紗里亜君。
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92日日野紗里亜(国民)
国民民主党の日野紗里亜です。
本日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
地方分権一括法の改正審議に当たりまして、まずは根本的な点をお伺いさせていただきたいと思います。
先ほどからも多くの議員の皆様が御指摘されていましたように、地方分権や地方創生を進めるのであれば、権限の移譲と併せて、それを支える財源の裏づけが不可欠であります。
まず、お伺いします。
政府として、地方の自立性を高める観点から、自治体の税収基盤を強化し、交付税に依存しない財政運営を各自治体が行えるようにしていくという方針自体は合っていますでしょうか。お答えください。
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