今回のケースということではなく法律論ということでお答えをさせていただければ、今、時々刻々と変化する中で、法律上、自衛隊がいかなる活動を取り得るかについては、その時々の具体的な状況に即して適切に判断する必要がありますので、一概にお答えすることは困難ですが、あくまで一般論としてお答えをさせていただければ、国民の皆様の生命財産の保護のため海上警備行動により日本関係船舶を護衛することは、制度上は可能であります。
小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣
2026年3月13日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
そうしましたら、例えばホルムズ海峡周辺の護衛の件ですけれども、これは海上警備行動で法的にはできるんですか。
まず、個別具体的なケースというものは発言は控えますけれども、今の長妻先生の海上警備行動ということですが、先ほど、G7のフランスの発表に基づいて先生が御質問されているとすると、今回の議長国フランスの判断としての発表でありますので、我々はそういうものとしてまずは受け止めておきます。
その上で、高市総理が申し上げたとおり、現時点で、ホルムズ海峡をめぐる情勢について重大な関心を持って情報収集を進めていますが、自衛隊の派遣については何ら決まっていることはありません。
私は法的にできるかできないかだけ聞いたつもりなんですが。警察権ですよね、海警行動というのは。できない、できる、どっちなんですか。
- (上の発言)
今回のケースということではなく法律論ということでお答えをさせていただければ、今、時々刻々と変化する中で、法律上、自衛隊がいかなる活動を取り得るかについては、その時々の具体的な状況に即して適切に判断する必要がありますので、一概にお答えすることは困難ですが、あくまで一般論としてお答えをさせていただければ、国民の皆様の生命財産の保護のため海上警備行動により日本関係船舶を護衛することは、制度上は可能であります。
そして、もう一つは、ホルムズ海峡について、安倍総理と私も安保法制のときに相当この議論もしました。そうしましたら、安倍総理からこういう発言がございました。政府としては、従来から、存立危機事態に該当する可能性のある事例としてホルムズ海峡の機雷封鎖の例を御説明をしてきておりますというふうにおっしゃっておられます。配付資料も議事録をつけておりますけれども。
ということは、新三要件に当てはまれば、ホルムズ海峡の機雷の除去というのも可能であるというふうに考えてよろしいんでしょうか。高市首相が自衛隊の最高司令官ですので、首相の御見解をお伺いしたいと思います。
まず、仮定の質問へのお答えは差し控えますが、一般論として申し上げれば、憲法第九条の下で許容される武力の行使は、あくまでも武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としての武力の行使に限られています。
その上で、あえて一般論として申し上げれば、平和安全法制の審議の際に、他国に対する武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去する行為は武力の行使に当たり得るが、ホルムズ海峡における機雷掃海は武力の行使の三要件を満たすことがあり得ると御説明をしています。
今、防衛大臣が答弁したとおりでございます。