阿部司 (日本維新の会)

2026年3月11日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

ありがとうございます。

高市政権が手がける最初の骨太、ここで方向性を転換できるかどうかが非常に重要だと思っております。

私も、与党入りをして、先般の総合経済対策の策定にもちょっと関わらせていただきまして非常に違和感を感じましたのが、あれもつけろ、これもつけろという話ばかりで、本当にそれが効果があるものなのかどうかとか、また、まさに国家戦略の根本というんですかね、そうしたものの議論というのがもっとしっかり主軸にあるべきなのではないかな、そうしたことを思ったわけなんですけれども、要望の羅列ではなくて、改革の意思を示す文書に是非ともしていただきたいと思います。そして、財政健全化と成長を両立させる真の構造改革の指針として、歴史に残る骨太を是非ともつくっていただきたいと思います。我が党も、与党の一員として建設的な提案を続けてまいりたいと思います。

続きまして、外国系スマートフォン決済の問題についてお伺いをしてまいりたいと思います。

今、アリペイ等の中国系のスマートフォン決済が国内で広く用いられまして、日本円を介さない取引というものが一部で常態化していると承知をしております。日本国内の店舗で取引が行われているにもかかわらず、資金の流れは中国国内の銀行口座、決済インフラ上で行われる。日本の金融システムの外側で経済活動が行われている状況です。

これは二つの意味で深刻な問題だと思っておりまして、一つ目は課税の観点ですね。日本国内で実質的な経済活動が行われているにもかかわらず、資金の流れが国内で捕捉できなければ税務当局による所得また売上げの把握が困難になります。次に、社会統合の観点ですね。日本の金融インフラを一切介さずに日常の経済活動が完結できる、こうした環境というのは、日本のルールですとか制度との接点を持たない生活圏というものが国内に形成されることを後押ししかねない。いずれも放置できない問題であると思っております。

また、当局が把握できないということは、マネーロンダリングに悪用される、そんなリスクも指摘されております。

では、こうした実態に対して現行法はどこまで手が届くのか。利用者が外国人で、口座も決済インフラも外国にある場合、資金決済法上の登録義務の対象外であり、取引データへのアクセスを求める法的根拠が存在しないと思われますけれども、大臣にお伺いします。

こうした外国決済事業者が日本国内で用いられている場合、現行の資金決済法における登録義務、監督権限を当該外国決済事業者に及ぼすことはできるのか、確認いたします。また、現行法の射程での限界についての御認識をお伺いいたします。

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