日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
万博工事費未払い問題について聞いてまいります。
これまで経産省は、参加した国、つまり参加した国のパビリオンの発注者、国からの未払い事案はないと言ってきました。しかし、今回、私は、この参加した国、つまり政府による未払い事案の情報を把握をいたしました。BIEによるパビリオンの優れた建築や展示内容に対する表彰で、展示デザイン部門で金賞を受賞した中国パビリオンであります。何と、この中国パビリオンで、発注者である中国政府による工事代金の未払い問題が起こっております。
発注者である中国国際貿易促進委員会、CCPITといいますが、この政府機関は、本来、昨年四月に竣工手続を完了し、速やかに元請事業者に代金を支払うはずでありました。ところが、中国側の都合で竣工手続がいまだに終わらずに、未払いが発生しております。今や万博は閉幕をして、この中国パビリオンは解体工事も終わっているんですよ。にもかかわらず竣工手続が終わっていないので、元請事業者に対して未払いが発生をしているんです。
赤澤経済産業大臣、中国政府による未払いが発生しているこの事案、把握されているということでよろしいでしょうか。
342
牧野たかお(自民)復興大臣
高山委員の御提案でございますが、我々も、防災庁、これは防災庁の設置準備担当大臣としてお答えさせていただきますが、そうしたいろいろなノウハウ、そうしたものを、我々だけではなくて各省庁、国だけではなくて地方自治体、そうしたところにもちゃんと伝えて、防災力のアップにつなげていきたいというふうに考えております。
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343
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさにそういったツールの展開状況であるとか活用状況の可視化といったところも含めて、今後の展開について、是非、チームみらいとしても、御一緒に、防災の取組であるとか復興の取組、議論させていただきたいというふうに思います。
本日はありがとうございました。
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344
坂本哲志(自民)
これにて高山君の質疑は終了いたしました。
次に、辰巳孝太郎君。
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- (上の発言)
345
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
万博工事費未払い問題について聞いてまいります。
これまで経産省は、参加した国、つまり参加した国のパビリオンの発注者、国からの未払い事案はないと言ってきました。しかし、今回、私は、この参加した国、つまり政府による未払い事案の情報を把握をいたしました。BIEによるパビリオンの優れた建築や展示内容に対する表彰で、展示デザイン部門で金賞を受賞した中国パビリオンであります。何と、この中国パビリオンで、発注者である中国政府による工事代金の未払い問題が起こっております。
発注者である中国国際貿易促進委員会、CCPITといいますが、この政府機関は、本来、昨年四月に竣工手続を完了し、速やかに元請事業者に代金を支払うはずでありました。ところが、中国側の都合で竣工手続がいまだに終わらずに、未払いが発生しております。今や万博は閉幕をして、この中国パビリオンは解体工事も終わっているんですよ。にもかかわらず竣工手続が終わっていないので、元請事業者に対して未払いが発生をしているんです。
赤澤経済産業大臣、中国政府による未払いが発生しているこの事案、把握されているということでよろしいでしょうか。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
大阪・関西万博の海外パビリオンの支払いの問題について、一義的には契約当事者間における問題であるものの、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、御指摘の中国館についても関係者からお話を伺っているところであります。
個別の事案についてその詳細をお答えすることは差し控えたいと思いますが、一連の状況を聴取する中で、今委員がおっしゃったような御意見があることは承知をしており、事実確認を今進めているところでございます。
引き続き、相談いただいた事案について、関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け、政府としても後押しをし…
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347
辰巳孝太郎(共産)
事案について確認をしていくという答弁、これは重要な答弁をしていただきました。民民の問題という話がこの間ずっと言われましたけれども、もう民民の問題じゃないですよ。これは政府と民間の問題、国と民間の事業者の問題ということになっていますので、政治解決がやはり求められる、そういう事案になっているということは明らかだと思います。
そこで、国交副大臣に確認をしたいと思います。
建設業法は、契約適正化のために、契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めているわけでありますが、たとえ発注者が外国政府であっても、日本国内で工事に携わる以上、日本の建設業法を遵守する必要…
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348藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、日本国内における建設工事につきましては建設業法の適用があるものと考えております。
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