お答えいたします。
一般論として申し上げれば、日本国内における建設工事につきましては建設業法の適用があるものと考えております。
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 348 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、日本国内における建設工事につきましては建設業法の適用があるものと考えております。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 万博工事費未払い問題について聞いてまいります。 これまで経産省は、参加した国、つまり参加した国のパビリオンの発注者、国からの未払い事案はないと言ってきました。しかし、今回、私は、この参加した国、つまり政府による未払い事案の情報を把握をいたしました。BIEによるパビリオンの優れた建築や展示内容に対する表彰で、展示デザイン部門で金賞を受賞した中国パビリオンであります。何と、この中国パビリオンで、発注者である中国政府による工事代金の未払い問題が起こっております。 発注者である中国国際貿易促進委員会、CCPITといいま…
大阪・関西万博の海外パビリオンの支払いの問題について、一義的には契約当事者間における問題であるものの、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、御指摘の中国館についても関係者からお話を伺っているところであります。 個別の事案についてその詳細をお答えすることは差し控えたいと思いますが、一連の状況を聴取する中で、今委員がおっしゃったような御意見があることは承知をしており、事実確認を今進めているところでございます。 引き続き、相談いただいた事案について、関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け、政府としても後押しをし…
事案について確認をしていくという答弁、これは重要な答弁をしていただきました。民民の問題という話がこの間ずっと言われましたけれども、もう民民の問題じゃないですよ。これは政府と民間の問題、国と民間の事業者の問題ということになっていますので、政治解決がやはり求められる、そういう事案になっているということは明らかだと思います。 そこで、国交副大臣に確認をしたいと思います。 建設業法は、契約適正化のために、契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めているわけでありますが、たとえ発注者が外国政府であっても、日本国内で工事に携わる以上、日本の建設業法を遵守する必要…
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、日本国内における建設工事につきましては建設業法の適用があるものと考えております。
続けて副大臣に聞くんですけれども、国交省の発注者・受注者間における建設業法遵守ガイドラインでは、一、請負契約に基づく工事目的物が完成し、引渡し終了後、発注者が受注者に対し速やかに請負代金を支払わない場合は、建設業法第二十四条の三第二項、第二十四条の六等に関連して、望ましくない行為事例としているということでよろしいですね。これも簡潔に。
建設業法におきましては、発注者、受注者間での支払いに関する規定は設けられておりませんけれども、御指摘のガイドラインにおきまして、発注者、受注者間の支払いは、元請、下請間の支払いに影響を及ぼすおそれがあることから、御指摘のような二十四条の六違反の行為を誘発するおそれがあり望ましくないということになっております。
建設業法上望ましくない行為を中国政府が行っているということなんですね。
そこで、改めて赤澤大臣に聞きたいと思います。経産省は、未払い問題の解決ルートに向けて、外交ルートでも働きかけてきたと聞いております。今回未払いを起こしているのは政府そのものであります。建設業法上問題があることも明らかですから、中国政府に対して即座に支払うように求めていただきたい。いかがですか。