現時点での答弁ということは分かりました。ただ、旧氏の単記が、住民票、パスポート、マイナンバーカードになれば、これは実質的な選択的夫婦別姓になりますので、我が党、そして私は、取るべきではないということを申し述べておきたいというふうに思います。
次に、外国人政策について聞きます。
政府が一月に閣議決定した、二〇二八年度末までに外国人労働力最大百二十三万人の受入れですけれども、特定技能の受入れ上限数は八十万五千七百人と、二〇一九年の制度当初の二・三倍になります。そして、現在の受入れ実績人数からも二・三倍になります。
本会議の代表質問では、特定技能の受入れ上限数について、現在の二・三倍と間違えて述べてしまい、これは大変申し訳ありませんでした。正確には二〇一九年の制度発足当初の二・三倍で、現在の二・三倍というのは、現在の特定技能受入れ実績数と比べたものです。
制度発足当初と比べても、現在の受入れ実績数と比べても、特定技能受入れ上限八十万五千七百人というのは、かなり積極的な受入れ人数と考えます。現在の受入れ計画より減っていると総理は述べますが、僅か一万四千人を減らしたにすぎません。
高市政権の外国人労働力の受入れは、現在の受入れ実績数から見ても拡大に変わらないわけですけれども、今後も受入れを拡大しているのか、答弁願います。
277
和田政宗(参政)
済みません、総理、これは確認なんですが、そうすると、旧氏の単記も、住民票やマイナンバーカード、パスポートでは、あり得るということなんでしょうか。
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278
坂本哲志(自民)
国務大臣黄川田仁志君。(和田(政)委員「ごめんなさい、委員長、要求大臣は、私、総理のみでございますので」と呼ぶ)いえ、所管大臣の方にまず答弁させてもらいます。
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279
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
私が指示を受けてその法制化を検討する担当でございますので、私から答えさせていただきます。
総理からは、旧氏の単記も可能とする、そういう制度の整備を指示されているところでございます。そういう中で、この法制化の検討に当たっては、旧氏の単記も可能とすることで検討しておりますが、それによって生じる課題もいろいろと考慮する必要があります。
そういう中で、やはり、厳格な本人確認に用いられる書類については、戸籍上の氏と旧氏の併記を求めるという検討は当然必要になってくるという中で、厳格な本人確認に用いる書類の中には住民票、マイナンバーカード、パスポート等が含まれてい…
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- (上の発言)
280
和田政宗(参政)
現時点での答弁ということは分かりました。ただ、旧氏の単記が、住民票、パスポート、マイナンバーカードになれば、これは実質的な選択的夫婦別姓になりますので、我が党、そして私は、取るべきではないということを申し述べておきたいというふうに思います。
次に、外国人政策について聞きます。
政府が一月に閣議決定した、二〇二八年度末までに外国人労働力最大百二十三万人の受入れですけれども、特定技能の受入れ上限数は八十万五千七百人と、二〇一九年の制度当初の二・三倍になります。そして、現在の受入れ実績人数からも二・三倍になります。
本会議の代表質問では、特定技能の受入れ上限数について、現在の二・三倍と間違えて述べてしまい、これは大変申し訳ありませんでした。正確には二〇一九年の制度発足当初の二・三倍で、現在の二・三倍というのは、現在の特定技能受入れ実績数と比べたものです。
制度発足当初と比べても、現在の受入れ実績数と比べても、特定技能受入れ上限八十万五千七百人というのは、かなり積極的な受入れ人数と考えます。現在の受入れ計画より減っていると総理は述べますが、僅か一万四千人を減らしたにすぎません。
高市政権の外国人労働力の受入れは、現在の受入れ実績数から見ても拡大に変わらないわけですけれども、今後も受入れを拡大しているのか、答弁願います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
人口減少に伴う人手不足の状況において、外国人を労働力人口の一部として考えるべき分野があることは否定できない事実であると考えております。もちろん、外国人の受入れに当たっては、我が国の社会経済に及ぼす影響の分析や、労働需要といった受入れに関連する将来推計に加え、AIやロボットの技術の活用を含む生産性向上の視点も踏まえ、中長期的かつ多角的観点からの検討が必要であると考えております。
法務省としては、これらを踏まえた上で、政府で取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人の受入れの基本的な在り方につい…
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282
和田政宗(参政)
要求大臣は総理だけなんですけれども、委員長。
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坂本哲志(自民)
委員長といたしましては、総理の発言というのは非常に重たいものがあります。ですから、そのほかに、法律的なもの、数字的なもの、概況的なもの、より丁寧に答弁するために、やはりまずは所管担当大臣、所管大臣に答弁を求めます。
そして、総理が積極的に答弁をするということであれば、それは総理の方に答弁を求めます。また、様々な総理自身の決断もございますので、その折には総理に答弁を求めます。
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