地域福祉推進支援臨時特例交付金でありますが、御案内のとおりでありますけれども、極めて甚大な被害と半島という地理的制約など地域コミュニティーの再生が大きな課題であること、あるいは、高齢者の割合が著しく高い地域では長期の貸付けという手法がなじみにくいことといった事情を勘案し、石川県とも調整の上で、能登半島六市町を対象とし、住宅半壊以上の高齢者、障害者がいる世帯、あるいは資金の借入れや返済が容易でないと見込まれる世帯に対し実施をしているものであります。
この特例交付金の支給対象外となる地域や世帯についても、被災者の状況に応じて、復興基金を活用した石川県による事業の活用が可能となっているところでありますので、引き続き、被災者の方の生活再建が図られますように、これらの取組を組み合わせて総合的な支援を進めていきたいと考えています。
186小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私は石川県金沢市からやってまいりました。まずは、総理に被災者生活再建支援金法について伺いたいと思います。
能登半島地震から二年二か月がたちまして、昨年末、総理も、能登の現地を見ていただいたことはありがたく思います。公費解体もおおむね終了しまして、いよいよ今年から本格的な復興のフェーズへと変わってきているというふうに考えます。
復興といっても、一番には住まいの復興、ここなしでは何事も進めることはできません。国民民主党はこれまで、被災者生活再建支援金を倍増してほしいという…
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187
高市早苗(自民)内閣総理大臣
被災者生活再建支援金でございますが、その財源の半分は相互扶助の観点から全国の都道府県が負担するという仕組みになっておりますので、拡充については、これまでも全国知事会と協議の上、実施してきております。ですから、更なる拡充については、自治体の財政負担や過去の災害との公平の確保という点を含めて、全国知事会など関係者の御意見を十分に踏まえる必要があります。
拡充ということで御提案がありましたけれども、これはやはり、全国知事会など関係者の意見も踏まえながら検討すべきものだと思っております。
被災者の生活再建に向けましては、この支援金に加えて、給付金ですとか自治…
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188小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
であれば、今行われている臨時特例給付金、これに関しても、世帯を対象とすることなく、全体をお支えいただきたいというふうに思います。六市町に限定をされているということは御承知かと思いますが、それ以外にでも、県としては能登創生住まい支援金など様々な施策を行っておりますが、これはあくまでも県独自の支援ですので、まずは国として全体を、対象の人とそうでない人、また対象でない市町ということがないように、引き続きの御支援をお願いしたいというふうに思います。
県の支援の方では、今回、被災者生活支援金の対象になっていない半壊世帯まで対象になってお…
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- (上の発言)
189
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
地域福祉推進支援臨時特例交付金でありますが、御案内のとおりでありますけれども、極めて甚大な被害と半島という地理的制約など地域コミュニティーの再生が大きな課題であること、あるいは、高齢者の割合が著しく高い地域では長期の貸付けという手法がなじみにくいことといった事情を勘案し、石川県とも調整の上で、能登半島六市町を対象とし、住宅半壊以上の高齢者、障害者がいる世帯、あるいは資金の借入れや返済が容易でないと見込まれる世帯に対し実施をしているものであります。
この特例交付金の支給対象外となる地域や世帯についても、被災者の状況に応じて、復興基金を活用した石川県による事業の活用が可能となっているところでありますので、引き続き、被災者の方の生活再建が図られますように、これらの取組を組み合わせて総合的な支援を進めていきたいと考えています。
190小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
本当に、現場の声に対応していただいて、引き続き、被災者生活再建支援金の窓口もまた延長されておりますので、その分これからまた復興に関してのスピードが上がっていくと思いますから、取り組んでいただきたいというふうに思います。
それから、被災地の復興工事について伺いますけれども、地震などにより復旧工事、膨大な量が見込まれて、これに関して、災害復旧工事ということもありまして作業効率なども低下するため、復興歩掛かりを導入することを取り組んでいただきたいというような質問を通告しておったんですが、私が質問を通告をした当日、国交省が、石川県の中…
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191宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
委員御指摘の、災害により破損した住宅の応急修繕をする場合につきましては、建築基準法第八十五条第一項に基づきまして建築確認を不要としております。
なお、この応急修繕の実施時期について特段の定めはなく、例えば応急修繕を待つ間に生じた雨漏りなどによる損傷の拡大部分の修繕も含めて、建築確認は不要と取り扱って差し支えないと考えております。
こうした措置や取扱いについて、被災地において十分に共有され、円滑に利用されますよう、審査機関はもとより、建築士会などの関係団体を通じて改めて周知をしてまいります。
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192小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
応急の修繕であれば不要ということは確認できたんですが、これは結構大事というか、この四号特例が廃止された以降の被災地における、毎回この問題が出てくるんじゃないかと私は懸念しておりまして、元々古いお宅に関しては、震災は関係なくかなり傷んできておりますし、いわゆる既存不適格になってしまっているものもあると思います。
その中で、事業者としては、修繕に関わる以上は責任が伴いますから、応急処置だけでなく補強、改善に走るというふうに考えられる中で、そうすると建築確認申請がもちろん必要になってくるわけでありますが、昨年末、石川県に聞いた時点で…
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