宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年3月3日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 348 発言)

お答えをいたします。

委員御指摘の、災害により破損した住宅の応急修繕をする場合につきましては、建築基準法第八十五条第一項に基づきまして建築確認を不要としております。

なお、この応急修繕の実施時期について特段の定めはなく、例えば応急修繕を待つ間に生じた雨漏りなどによる損傷の拡大部分の修繕も含めて、建築確認は不要と取り扱って差し支えないと考えております。

こうした措置や取扱いについて、被災地において十分に共有され、円滑に利用されますよう、審査機関はもとより、建築士会などの関係団体を通じて改めて周知をしてまいります。

前後のやりとり

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