伊佐進一 (中道改革連合)

2026年2月27日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 342 発言)

これは本当に大臣がおっしゃるとおりだし、制度上、私、ちょっと見直しが必要なんじゃないかと思っています。

確かに、大臣がおっしゃるとおりなんですよ。本来、施設の維持のために入っている補助金を、最低賃金がかかっているので、お金が、実入りが足らないからそっちに回してしまっているという話なんですよね。でも、そもそも、じゃ、そうすると、就労A型というのは本当に今後維持できるのかどうかという根本的な話です。

実は、資料六を見ていただければと思いますが、元々、障害者総合支援法ができたときに、就労系のサービスというのは三類型がありました。ちょうどこの真ん中の三つなんですけれども、就労移行支援事業と就労継続支援A型、そしてB型、この三つです。

実は、今議論になっている一番真ん中のA型、つまり最賃がかかる、労働法制がかかる、ここを本当につくるのかどうかというのは、障害者自立支援法のときから相当議論があったんです。でも、最終的にはつくることにした。

A型の定義、事業概要を見ていただくと、こう書いています。通常の事業所に雇用されることが困難な方。だから、一般就労はなかなかこの瞬間は難しいですねと。ただ、雇用契約に基づく就労が可能な方。ちょっとここも、この二つをどうかみ砕くかも難しいところなんですが、それがA型なんですよ。B型は、一般就労も困難だし、雇用契約に基づく就労も困難だというのがB型。片や、就労移行支援事業はどうなっているかというと、通常の事業所に雇用されることが可能。つまり、一般就労はこの人は可能だと。だから、やることは何かというと、職場体験とか、就労に必要な知識とか訓練とか、要は訓練するわけですよ。訓練なので、逆にこっちは雇用契約を結ばなくていいんです。真ん中のA型だけが、雇用契約があり労働法制が適用されるという非常に中途半端な形になっています。

さっき申し上げたとおり、本来のゴール、目的は一般就労なわけですよ。それを考えると、そこにやはり力を注ぐということを考えると、今のA型の中途半端な在り方というのは整理する必要が私はそろそろ出てきたんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。総理、もしよければ。

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