和田政宗 (参政党)

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 本会議 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 36 発言)

参政党の和田政宗です。

修正された内閣提出の刑事訴訟法改正案に賛成、西村智奈美君外三名提出の刑事訴訟法改正案に反対の立場で討論をいたします。(拍手)

参政党は、何よりも冤罪を生まないこと、そして、冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済することが極めて重要だと考えています。

内閣提出法案が十分かといえば、いまだ改善点は様々あります。ですが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えから、参政党は、与党と修正協議を行い、修正案を共同提出しました。

刑事訴訟法改正案は、証拠開示のルールや決定日の通知など再審手続規定の整備を行うものですが、特に、再審請求審における証拠の提出や開示について適切に行われるのか疑問がありました。参政党は、質疑を通じて適切に行うよう求めるとともに、改正法に明記するよう修正協議を行いました。

その過程で、再審の請求手続において、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出や開示は、事案に応じ、適切に行うことが法案の附則に明記されることとなり、政府答弁でも、これまでの運用を後退させないこと、これまで以上に適切に行うことが担保されました。

また、再審請求手続における検察官保管証拠の一覧表の提出命令や、証拠の目的外使用の禁止規定の削除については、法文上の修正まではいきませんでしたが、この法律の施行後五年ごとに見直しの検討の上、必要であるときは所要の措置を講ずるという、附則の規定において例示されることになりました。

証拠の目的外使用の禁止規定については、一部の証拠は被害者の名誉、プライバシーに関わるために目的外使用を禁止する必要があるとしても、一律に全ての証拠の目的外使用を禁止する必要はないのではないか。弊害のある証拠に限って謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる旨の規定を置けば足りるのではないか。さらに、事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題はいまだあります。

これら、証拠の目的外使用の禁止規定の削除や検察官保管証拠の一覧表の提出命令については、残された明確な課題として捉えるべきで、今回、附則において五年ごとの見直し規定の例示に入れるという前進は見られましたが、与野党共に議論を深め、五年を待たずとも見直すべきとなれば、必要な対処を行うべきと考えます。

そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立ては原則禁止であるということを検察はしっかりと受け止めなくてはなりません。

今回の改正は、刑事訴訟法上、再審において七十八年ぶりの大改正であり、歴史的に極めて大きなことになります。全ての検察官がこの国会の議事録を読むべきではないかと私は思います。国会論議においてどういう懸念や課題があるとの質疑が行われたのか、その内容を全ての検察官がしっかり受け止められるよう、法務省においては所要の措置を講ずるべきと考えます。

内閣提出法案に反対すべきではないかという党内の論もありましたが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えから、一〇〇%ではないものの修正が成ったこと、法務省が修正案をしっかりと受け止める旨の答弁を行っていることからも、立法府に属する我々がその運用を引き続きチェックし、改善すべきところを改善すべき取組を続けていかなくてはならない、参政党もしっかり取り組むということを申し述べ、討論を終わります。(拍手)

前後のやりとり

13の発言を見る

21の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)