佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

大変難しい御質問でございまして、的確にお答えできるかは不安でありますけれども、まず、今回の法案につきましては、これはやはり危険運転であるとの犯罪被害者の御遺族の感情等も踏まえて、例えば過失運転に裁判所の認定が落ちたようなものも含めまして、そういうことに納得が得られていない現実を踏まえて、そのような事態に対処するという意味におきましては、数値基準を設けることなども含めまして、様々な意味で合理性があるというふうに考えているところでございます。

その上で、やはり、刑罰といいますのは、犯罪被害者、遺族の立場からしますと、失われた保護法益、とりわけ生命でありますけれども、そういったものの大きさ、数、そういったこともある一方で、刑法、刑罰法規といいますのは構成要件がありまして、故意、過失であったり、あるいはその目的であったり、そういったことによって、本人の刑事責任の重さによって法定刑が定まっているというのが実情といいましょうか、そういうふうなものとして近代国家は成り立ってきているということでございますので、そこが必ずしも気持ちが一致しないというのは、これは事実だろうと思っております。

しかしながら、その一方で、不当な処罰がなされないように、一方で、犯罪被害者たちが到底納得できないような結果が起きないように、そういったことを、様々なその時々の国民の声なども踏まえて、刑事司法全体として対処していかなきゃいけないということでございます。

済みません、それが答えになっているかどうかは不安でありますが、取り急ぎ、私としてはそのように答える次第でございます。

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