佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

危険運転致死傷罪の対象となる自動車につきましては、法第一条第一項におきまして、道路交通法二条一項九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいうとされております。そして、同項第九号に規定する自動車には自動二輪車も含まれるものと考えております。

したがいまして、自動二輪車や原動機付自転車による死傷事犯も危険運転致死傷罪の対象となり得るということでございます。

前後のやりとり

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