是非ともよろしくお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。速度による危険運転というところです。
今議論にしているところは四輪車の、つまり自動車の運転を想定しておるところでございますが、アルコールを飲まずに高速度で運転する二輪車あるいは原付バイク、その点については、危険運転の捉え方はどのようになっているところでございますか。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
是非ともよろしくお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。速度による危険運転というところです。
今議論にしているところは四輪車の、つまり自動車の運転を想定しておるところでございますが、アルコールを飲まずに高速度で運転する二輪車あるいは原付バイク、その点については、危険運転の捉え方はどのようになっているところでございますか。
お答えいたします。 警察において、運転者のアルコール濃度を測定する方法といたしましては、交通事故現場等における測定器を用いた呼気検査や、裁判官が発付する令状に基づく血液の採取及び鑑定がございます。 警察におきましては、これまでも、迅速に事故現場等に臨場し、早期の呼気検査等に努めているところであり、また、事故等の発生から相当程度時間が経過していた場合であっても、飲酒状況について裏づけ捜査を徹底するとともに、飲酒量等から計算式により事故発生当時の運転者のアルコール濃度を明らかにしているところでございます。 それから、加えまして、体制ということでございま…
先ほどお話ししたとおり、日本は広うございます。離島もございますし、また北海道のように広い地域を所管する警察署もございますので、是非とも皆様のお力でこの法が順調に行われるように希望するところでございます。
さて、飲酒の数値基準がないために裁判では様々な議論が行われているというところで、その数値基準を設けることは非常にいいことだと私は思っております。その点、今般の法改正の意義について、法務大臣の所見、御意見をお聞かせ願いたいと思います。
お答えいたします。 危険運転致死傷罪の飲酒類型に関しては、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件について、その認定に困難が生じているとの指摘や、判断にばらつきが生じているとの指摘がされております。 そこで、本法律案においては、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件をより明確化して適切な運用を確保するため、体内アルコール濃度による数値基準を設け、それ以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転する行為を一律に同罪の対象とすることとしております。 これによって、危険、悪質な飲酒運転による死傷事犯について、事案の実態に即…
是非ともよろしくお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。速度による危険運転というところです。
今議論にしているところは四輪車の、つまり自動車の運転を想定しておるところでございますが、アルコールを飲まずに高速度で運転する二輪車あるいは原付バイク、その点については、危険運転の捉え方はどのようになっているところでございますか。
お答えいたします。
危険運転致死傷罪の対象となる自動車につきましては、法第一条第一項におきまして、道路交通法二条一項九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいうとされております。そして、同項第九号に規定する自動車には自動二輪車も含まれるものと考えております。
したがいまして、自動二輪車や原動機付自転車による死傷事犯も危険運転致死傷罪の対象となり得るということでございます。
今般の法改正ではありませんが、アルコールと並んで薬物についても当然のことながら危険運転致死の対象となり得ると思うんですが、法改正ではありませんが、従前の解釈といいますか、それについてお答え願いたいと思います。
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、薬物の影響による危険運転致死傷の事犯につきましては、従来どおり、改正後も同様に扱われるものと認識しているところでございます。