お答え申し上げます。御指摘ありがとうございます。
本年一月に取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。
現在、法務大臣政務官をPT長とする省内PTを設置し、検討を進めているところでございまして、現時点ではプログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階やライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの受講や内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることなどを検討しております。
また、検討に当たりましては、有識者あるいは地方自治体等からのヒアリングも活発に実施しているところでございます。
引き続き、関係省庁等と連携し、また、様々な御意見を伺いながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
172
金村龍那(維新)
ありがとうございます。
ちょっと時間もありますので一問割愛しますが、私、再犯防止の取組は地域の社会福祉協議会との連携が不可欠だと思うんですね。私も、障害児支援の中で社協に加盟していろいろな活動をしましたけれども、やはり福祉的側面は否定できないと思いますので、是非、地方公共団体だけではなく、その中にある社会福祉協議会との連携もしっかり努めていただきたいなと思います。
その上で、続いて、不法滞在者ゼロプランについて質問させていただきます。
これは、最近、強力推進パッケージというものが新たに発表されました。今、地域の中で当然外国人の方も増えておりますので…
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173内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
昨年十一月に、高市内閣総理大臣から平口法務大臣に対し、不法滞在者ゼロプランの強力な推進について御指示がありまして、さらに、本年一月には、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議で決定された総合的対応策においても不法滞在者ゼロプランの強力な推進が掲げられたところでございまして、そのため、法務大臣の御指示により、三谷法務副大臣の指揮の下で、今後重点的に取り組むべき施策を網羅的に検討して、不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージとして取りまとめて、本年五月二十二日に平口法務大臣から公表いただいたということが経緯になります。…
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174
金村龍那(維新)
ありがとうございます。
先ほど私も申し上げたとおり、外国人との共生社会において、やはり言葉の問題というのが大前提にあると思うんですね。一方で、外国人の皆さんが、日本の文化やルール、それからある種の伝統とかそういったものを、理解を示していないわけじゃなくて、知らないことが余りにも多いんじゃないかなと思っているんですね。知らないということは、知らないわけだから、それを侵している感覚もないんじゃないかなと思うんですね。
そういう意味では、この外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、その一文に、日本語や制度、ルール等を学習するプログラムの創…
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- (上の発言)
175内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。御指摘ありがとうございます。
本年一月に取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。
現在、法務大臣政務官をPT長とする省内PTを設置し、検討を進めているところでございまして、現時点ではプログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階やライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの受講や内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることなどを検討しております。
また、検討に当たりましては、有識者あるいは地方自治体等からのヒアリングも活発に実施しているところでございます。
引き続き、関係省庁等と連携し、また、様々な御意見を伺いながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
176
金村龍那(維新)
共生社会の実現のためには、やはり、日本側がしっかりと外国人に対してアナウンスし、理解を得るということが大切だと思いますので、引き続き対応をお願いしたいと思います。
それでは、時間になりましたので、質疑を終わります。ありがとうございました。
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177井井上英孝(維新)
次に、内閣提出、参議院送付、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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178
平口洋(自民)法務大臣
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしております。
しかし、近時、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされて…
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