自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしております。
しかし、近時、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされています。
そこで、この法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行おうとするものです。
この法律案の要点を申し上げます。
第一に、危険運転致死傷罪のいわゆる飲酒類型に係る正常な運転が困難な状態との要件について、数値基準を設けて明確化し、身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件に改めることとしています。
第二に、最高速度の区分に応じ当該最高速度を五十キロメートル毎時又は六十キロメートル毎時超える速度以上の高速度で自動車を運転する行為や、当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を、危険運転致死傷罪の新たな類型として追加することとしています。
第三に、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を、危険運転致死傷罪の新たな類型として追加することとしています。
第四に、危険運転致死傷罪の飲酒類型に数値基準を設けることに伴い、道路交通法上の酒酔い運転の罪の酒に酔った状態との要件についても、同様の数値基準を設けることとしています。
以上が、この法律案の要旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
175内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。御指摘ありがとうございます。
本年一月に取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。
現在、法務大臣政務官をPT長とする省内PTを設置し、検討を進めているところでございまして、現時点ではプログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階やライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの受講や内容を理解していることを在留…
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176
金村龍那(維新)
共生社会の実現のためには、やはり、日本側がしっかりと外国人に対してアナウンスし、理解を得るということが大切だと思いますので、引き続き対応をお願いしたいと思います。
それでは、時間になりましたので、質疑を終わります。ありがとうございました。
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177井井上英孝(維新)
次に、内閣提出、参議院送付、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
178
平口洋(自民)法務大臣
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしております。
しかし、近時、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされています。
そこで、この法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行おうとするものです。
この法律案の要点を申し上げます。
第一に、危険運転致死傷罪のいわゆる飲酒類型に係る正常な運転が困難な状態との要件について、数値基準を設けて明確化し、身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件に改めることとしています。
第二に、最高速度の区分に応じ当該最高速度を五十キロメートル毎時又は六十キロメートル毎時超える速度以上の高速度で自動車を運転する行為や、当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を、危険運転致死傷罪の新たな類型として追加することとしています。
第三に、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を、危険運転致死傷罪の新たな類型として追加することとしています。
第四に、危険運転致死傷罪の飲酒類型に数値基準を設けることに伴い、道路交通法上の酒酔い運転の罪の酒に酔った状態との要件についても、同様の数値基準を設けることとしています。
以上が、この法律案の要旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
179井井上英孝(維新)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時九分散会
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