岸川仁和内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長/内閣府大臣官房審議官

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

重要土地等調査法は、防衛関係施設など安全保障上重要な施設の周辺や国境離島等について、その土地等の利用状況を調査し、施設等の機能を阻害する行為が認められた場合に利用の規制を行うものであるところ、同法附則第二条には、法の施行後五年を経過した時点での見直し規定も置かれているところでございます。

また、先ほど答弁もいたしましたけれども、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においては、安全保障の観点からの土地取得等のルールの在り方について、諸外国の例も参考に、国際約束との関係の具体的な精査を含め、その検討内容といたしましては、許可制や審査付事前届出制などの規制の内容、それから対象者をどうするか、規制対象となる土地等はどうなのかといったことも検討することになっておりまして、これらのものを含めまして、本年夏までに骨格を取りまとめることとしております。

先ほど申し上げたとおり、検討会において、安全保障等の有識者の皆様方に検討を深めていただいているところでございまして、繰り返しになりますけれども、政府といたしましては、検討会での議論を踏まえつつ、関係省庁と緊密に連携し、重要土地等調査法の見直しも含めまして、課題の精査及び対応の検討を進めてまいる所存でございます。

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