パスポートを持っていることも含めてですけれども、止められるケースというのはどういう理由からなんでしょうか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
質疑の申出がありますので、順次これを許します。有田芳生君。
おはようございます。有田芳生です。 今日は、何とも不可解な、あるいは不条理な、原因は分かるんだけれども、なぜそういうことが今この日本で起きているのか分からないという問題についてお聞きをしたいというふうに思います。 二〇二二年の七月八日に、奈良市の西大寺駅前で、安倍晋三元総理が銃撃で撃たれました。そして、お亡くなりになりましたけれども、その実行犯である山上徹也被告は、裁判の中で無期懲役が下されました。控訴をしておりますから、これから先、大阪高裁で審理はいずれ始まります。 今日の問題との関わりでいうと、山上被告はいわゆる宗教二世なんですよね。お母様が一…
お答え申し上げます。
入管法第六十条におきまして、本邦外の地域に赴く意図を持って出国する日本人は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けなければならないとされているところでございます。
なお、同法第六十条の二に規定する出国確認の留保の対象となる日本人については、一定の時間、入国審査官による出国の確認が留保されることとなります。この場合は、要するに、パスポートと出国確認、こういうプロセスを満たしていれば出国されますし、そうでなければ出国できないということになります。
- (上の発言)
パスポートを持っていることも含めてですけれども、止められるケースというのはどういう理由からなんでしょうか。
基本的に、現在ですと、出国確認の留保という制度が令和五年に立法されまして令和七年から施行されていますので、そのことかと思われるんですけれども、そのことでよろしいでしょうか。(有田委員「はい」と呼ぶ)はい。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数でございますが、同条が施行され……(有田委員「件数じゃなくて」と呼ぶ)分かりました。
出国確認の留保がなされている場合かと思われます。
いや、具体的に、この出入国管理及び難民認定法の第六十条の二にいろいろな、いろいろなというか、四つ、止められる、留保をするケースが書かれていますよね。それを教えてくださいということです。
お答え申し上げます。 六十条の二に四号掲げられておりまして、第一号が、出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)。これは、罰金等が納付されていなくてということで裁判所から出国制限がかけられている者等が対象となります。 また、二号は、死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追をされている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者。 三号が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受…