内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

六十条の二に四号掲げられておりまして、第一号が、出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)。これは、罰金等が納付されていなくてということで裁判所から出国制限がかけられている者等が対象となります。

また、二号は、死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追をされている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者。

三号が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を受けるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)。

四号が、逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者。

この四号でございます。

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