お答え申し上げます。
六十条の二に四号掲げられておりまして、第一号が、出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)。これは、罰金等が納付されていなくてということで裁判所から出国制限がかけられている者等が対象となります。
また、二号は、死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追をされている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者。
三号が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を受けるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)。
四号が、逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者。
この四号でございます。
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有田芳生(中道)
パスポートを持っていることも含めてですけれども、止められるケースというのはどういう理由からなんでしょうか。
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12内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
基本的に、現在ですと、出国確認の留保という制度が令和五年に立法されまして令和七年から施行されていますので、そのことかと思われるんですけれども、そのことでよろしいでしょうか。(有田委員「はい」と呼ぶ)はい。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数でございますが、同条が施行され……(有田委員「件数じゃなくて」と呼ぶ)分かりました。
出国確認の留保がなされている場合かと思われます。
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13
有田芳生(中道)
いや、具体的に、この出入国管理及び難民認定法の第六十条の二にいろいろな、いろいろなというか、四つ、止められる、留保をするケースが書かれていますよね。それを教えてくださいということです。
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- (上の発言)
14内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
六十条の二に四号掲げられておりまして、第一号が、出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)。これは、罰金等が納付されていなくてということで裁判所から出国制限がかけられている者等が対象となります。
また、二号は、死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追をされている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者。
三号が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を受けるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)。
四号が、逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者。
この四号でございます。
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有田芳生(中道)
この第六十条の二に、今お示しいただいたような理由で留保する場合があるんだけれども、ここに関係機関からの通知という表現があるんですけれども、この関係機関というのは、例えば警察庁であったり、どういう関係機関になるんでしょうか。
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16内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、この通知する事由というのがこの四号に限られておりますので、それが大前提でございまして、それを基に、検察庁が多いかと思いますけれども、検察庁等から通知を受けてということでございます。私人等による通報とかは想定されておりません。
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有田芳生(中道)
分かりました。
そうやって、パスポートを持っているし、チケットもあるんだけれども止められるケースはある。それの件数というのは、例えば年間どのぐらいで、どういう理由で止められる場合が多いんでしょうか。
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