おはようございます。有田芳生です。
今日は、何とも不可解な、あるいは不条理な、原因は分かるんだけれども、なぜそういうことが今この日本で起きているのか分からないという問題についてお聞きをしたいというふうに思います。
二〇二二年の七月八日に、奈良市の西大寺駅前で、安倍晋三元総理が銃撃で撃たれました。そして、お亡くなりになりましたけれども、その実行犯である山上徹也被告は、裁判の中で無期懲役が下されました。控訴をしておりますから、これから先、大阪高裁で審理はいずれ始まります。
今日の問題との関わりでいうと、山上被告はいわゆる宗教二世なんですよね。お母様が一九九一年に統一教会に入信をして、そして家庭が崩壊するという経過をたどって、そのことが事件にどう影響していたのかということが裁判の中でもるる議論になりました。
二〇二二年以降、皆さんも御承知のように、宗教二世、あるいは統一教会の信者の息子さん、娘さん。これは、一九八〇年代から九〇年代にかけては、いわゆる霊感商法が社会問題になりました。それで、一九九二年には桜田淳子さんたちが合同結婚式に参加をすることで、大きな報道がなされました。しかし、その問題について取り組んできた私たちも目に入っていなかったことが、二〇二二年以降明らかになってきたのが、いわゆる宗教二世あるいは信者二世の皆さんの抱える深刻な問題だった。野党ヒアリングでも二世の方々に来ていただきましたけれども、端的に言って、家庭で高額献金をしなければならない、あるいは、教義からいって恋愛を認められない。非常に人権問題としても、社会問題として広く報道はされました。
そのことは法務委員会の皆さんもどこかに御記憶はあると思うんですけれども、もう一つ忘れてはならない原点として、一九九五年三月二十日の地下鉄サリン事件、それをきっかけにしたオウム真理教の諸問題というのが大きく報道されました。今、あれからもう三十一年たったので、報道機関の皆さん、若い記者の皆さんは記憶にない方もいらっしゃるし、そういう意味では、法務委員会に所属する若い世代の方々にはほぼ記憶のない方もいらっしゃるでしょうけれども、大臣あるいは委員長の世代にすれば、ああ、あの事件かという記憶はあるんですけれども、そこでもやはりオウム真理教の子供たちが問題になったんですよね。
三月二十二日に強制捜査が行われて、教団の中にいる、当時一番若いというのか、ゼロ歳から、子供たちが五十三人、山梨県の児童相談所に連れていかれて、その映像というのは記憶にある方もいらっしゃると思うんですけれども、あれから三十一年たって、その子供たちがこの社会でどのように生きてきたのか、どんな苦悩を抱えていたのかということはほとんど知られていない。これは、NHKの「クローズアップ現代」で放送がされまして、「オウム真理教の子どもたち 知られざる三十年」ということで、宗教二世問題の原点として、書籍にもなりました。
だから、そういう意味ではまだ記憶にある方もいらっしゃると思うんですが、今日お聞きするのは、そういう問題とは離れて、例えば、麻原彰晃、死刑執行されましたけれども、彼の子供さんたち、妻が一人、そして、子供さんが六人いたんだけれども、その方々も今この日本社会で私たちと同じように暮らしているんだけれども、その子供さんたちが、オウム真理教とは今や全く関係ない、例えば、今日問題にする麻原彰晃の三女の方なんかは、当時十二歳なんですよ、今はもう四十歳過ぎましたけれども、その方が、例えば、韓国に渡航できないという問題があるんですよ。そして、さらには、金融機関で通帳を作ることができないという問題がある。これは一体何だろうか、問題じゃないかという関心で、今日の質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず、入管庁にお聞きをしたいんですけれども、パスポートを持っていて、例えば、韓国に行くためにチケットを購入をして、成田に行く。そのときに、その窓口でストップさせられる。これは入管庁の問題ではないんだけれども、航空会社の問題ですので、後で詳しくお示しいたしますけれども、パスポートを持って空港に行って、韓国でなくても、アメリカでもスペインでもどこでもいいんだけれども、海外渡航をしようとする人がイミグレーションでストップがかかる、出国できないケースというのはどういう理由からなんでしょうか。教えてください。
6井井上英孝(維新)
次に、お諮りいたします。
本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
7井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
8井井上英孝(維新)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。有田芳生君。
この発言のページ
- (上の発言)
9
有田芳生(中道)
おはようございます。有田芳生です。
今日は、何とも不可解な、あるいは不条理な、原因は分かるんだけれども、なぜそういうことが今この日本で起きているのか分からないという問題についてお聞きをしたいというふうに思います。
二〇二二年の七月八日に、奈良市の西大寺駅前で、安倍晋三元総理が銃撃で撃たれました。そして、お亡くなりになりましたけれども、その実行犯である山上徹也被告は、裁判の中で無期懲役が下されました。控訴をしておりますから、これから先、大阪高裁で審理はいずれ始まります。
今日の問題との関わりでいうと、山上被告はいわゆる宗教二世なんですよね。お母様が一九九一年に統一教会に入信をして、そして家庭が崩壊するという経過をたどって、そのことが事件にどう影響していたのかということが裁判の中でもるる議論になりました。
二〇二二年以降、皆さんも御承知のように、宗教二世、あるいは統一教会の信者の息子さん、娘さん。これは、一九八〇年代から九〇年代にかけては、いわゆる霊感商法が社会問題になりました。それで、一九九二年には桜田淳子さんたちが合同結婚式に参加をすることで、大きな報道がなされました。しかし、その問題について取り組んできた私たちも目に入っていなかったことが、二〇二二年以降明らかになってきたのが、いわゆる宗教二世あるいは信者二世の皆さんの抱える深刻な問題だった。野党ヒアリングでも二世の方々に来ていただきましたけれども、端的に言って、家庭で高額献金をしなければならない、あるいは、教義からいって恋愛を認められない。非常に人権問題としても、社会問題として広く報道はされました。
そのことは法務委員会の皆さんもどこかに御記憶はあると思うんですけれども、もう一つ忘れてはならない原点として、一九九五年三月二十日の地下鉄サリン事件、それをきっかけにしたオウム真理教の諸問題というのが大きく報道されました。今、あれからもう三十一年たったので、報道機関の皆さん、若い記者の皆さんは記憶にない方もいらっしゃるし、そういう意味では、法務委員会に所属する若い世代の方々にはほぼ記憶のない方もいらっしゃるでしょうけれども、大臣あるいは委員長の世代にすれば、ああ、あの事件かという記憶はあるんですけれども、そこでもやはりオウム真理教の子供たちが問題になったんですよね。
三月二十二日に強制捜査が行われて、教団の中にいる、当時一番若いというのか、ゼロ歳から、子供たちが五十三人、山梨県の児童相談所に連れていかれて、その映像というのは記憶にある方もいらっしゃると思うんですけれども、あれから三十一年たって、その子供たちがこの社会でどのように生きてきたのか、どんな苦悩を抱えていたのかということはほとんど知られていない。これは、NHKの「クローズアップ現代」で放送がされまして、「オウム真理教の子どもたち 知られざる三十年」ということで、宗教二世問題の原点として、書籍にもなりました。
だから、そういう意味ではまだ記憶にある方もいらっしゃると思うんですが、今日お聞きするのは、そういう問題とは離れて、例えば、麻原彰晃、死刑執行されましたけれども、彼の子供さんたち、妻が一人、そして、子供さんが六人いたんだけれども、その方々も今この日本社会で私たちと同じように暮らしているんだけれども、その子供さんたちが、オウム真理教とは今や全く関係ない、例えば、今日問題にする麻原彰晃の三女の方なんかは、当時十二歳なんですよ、今はもう四十歳過ぎましたけれども、その方が、例えば、韓国に渡航できないという問題があるんですよ。そして、さらには、金融機関で通帳を作ることができないという問題がある。これは一体何だろうか、問題じゃないかという関心で、今日の質問をさせていただきたいというふうに思っております。
まず、入管庁にお聞きをしたいんですけれども、パスポートを持っていて、例えば、韓国に行くためにチケットを購入をして、成田に行く。そのときに、その窓口でストップさせられる。これは入管庁の問題ではないんだけれども、航空会社の問題ですので、後で詳しくお示しいたしますけれども、パスポートを持って空港に行って、韓国でなくても、アメリカでもスペインでもどこでもいいんだけれども、海外渡航をしようとする人がイミグレーションでストップがかかる、出国できないケースというのはどういう理由からなんでしょうか。教えてください。
10内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
入管法第六十条におきまして、本邦外の地域に赴く意図を持って出国する日本人は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けなければならないとされているところでございます。
なお、同法第六十条の二に規定する出国確認の留保の対象となる日本人については、一定の時間、入国審査官による出国の確認が留保されることとなります。この場合は、要するに、パスポートと出国確認、こういうプロセスを満たしていれば出国されますし、そうでなければ出国できないということになります。
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有田芳生(中道)
パスポートを持っていることも含めてですけれども、止められるケースというのはどういう理由からなんでしょうか。
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12内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
基本的に、現在ですと、出国確認の留保という制度が令和五年に立法されまして令和七年から施行されていますので、そのことかと思われるんですけれども、そのことでよろしいでしょうか。(有田委員「はい」と呼ぶ)はい。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数でございますが、同条が施行され……(有田委員「件数じゃなくて」と呼ぶ)分かりました。
出国確認の留保がなされている場合かと思われます。
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