これはもう明確な課題ですよね。冒頭申し上げましたように、再審請求人また弁護人が求めるような証拠というのはしっかりと開示がなされるべきである、これがやはり前提だというところに立たないといけないというふうに考えています。
お聞きをいたしますけれども、裁判所が任意に証拠開示の勧告、命令を発した場合には、積極的に証拠の提出、開示をすべきと考えますが、法務省はどのように考えますでしょうか。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
これはもう明確な課題ですよね。冒頭申し上げましたように、再審請求人また弁護人が求めるような証拠というのはしっかりと開示がなされるべきである、これがやはり前提だというところに立たないといけないというふうに考えています。
お聞きをいたしますけれども、裁判所が任意に証拠開示の勧告、命令を発した場合には、積極的に証拠の提出、開示をすべきと考えますが、法務省はどのように考えますでしょうか。
お答えいたします。
局長がただいま申し上げた運用上の一覧表についても、しっかりと適切に行っていくことが必要であると考えております。
送致書類等目録について聞きますけれども、送致書類等目録は任意の開示の対象とすることが可能であるかどうか、局長にお聞きします。
お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に交付する方法の一環として、検察官が弁護人に送致書類等目録を交付する運用の可否をお尋ねと理解して答弁申し上げますと、過去に例がないわけではないと承知しているんですけれども、一般に、送致書類等目録は警察が検察官に送致する全ての証拠書類を網羅的に掲載して作成するものでございまして、これを弁護人に交付することについては、再審請求審が、確定判決を全面的に見直す手続ではなくて、あくまでも再審請求理由の有無を審理、判断する手続であることと整合しないと考えられることに加えまして、当該目録に記載された供述調書の供述人名等が網羅的…
これはもう明確な課題ですよね。冒頭申し上げましたように、再審請求人また弁護人が求めるような証拠というのはしっかりと開示がなされるべきである、これがやはり前提だというところに立たないといけないというふうに考えています。
お聞きをいたしますけれども、裁判所が任意に証拠開示の勧告、命令を発した場合には、積極的に証拠の提出、開示をすべきと考えますが、法務省はどのように考えますでしょうか。
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものでないことは繰り返し答弁しているとおりでございます。
そのため、本法案が成立した後も、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意の証拠の提出、開示が活用されることが想定されておりまして、検察官においては、個別の事案に応じて、再審請求理由との関連性に留意しつつも、裁判所の意向を踏まえ、任意の証拠の提出、開示が適切に行われるものと考えているところでございます。
その答弁を基にしっかりやっていただきたい、それが検察の現場にも伝わるようにしていただきたいというふうに思います。 恐らく最後の質問になると思いますが、目的外使用の禁止のことについてお聞きをします。 五月二十九日に、佐藤政府参考人、刑事局長は、報道機関も一緒にその実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だということではありませんので、実験をする…
お答えいたします。 本法律案における証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。 その上で、まず、報道機関につきましては、本法律案による証拠の目的外使用の禁止の名宛て人ではないことから、御指摘のような報道が禁止されることはないわけでございます。 また、弁護人に関するお尋ねでありますので、これは個別の事案ごとに具体的な事実関係、それぞれの事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠…