佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

証拠の一覧表を弁護人に交付する方法の一環として、検察官が弁護人に送致書類等目録を交付する運用の可否をお尋ねと理解して答弁申し上げますと、過去に例がないわけではないと承知しているんですけれども、一般に、送致書類等目録は警察が検察官に送致する全ての証拠書類を網羅的に掲載して作成するものでございまして、これを弁護人に交付することについては、再審請求審が、確定判決を全面的に見直す手続ではなくて、あくまでも再審請求理由の有無を審理、判断する手続であることと整合しないと考えられることに加えまして、当該目録に記載された供述調書の供述人名等が網羅的に明らかになることにより、関係者の名誉やプライバシー侵害、将来の捜査に対する協力が得られなくなるなどの弊害が生じるおそれもあることから、御指摘のような目録を提出することについては慎重な対応が必要と考えているということでございます。

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