お答えいたします。
本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の三第二項は、裁判所は、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で、同条三項は、裁判所は、何人にも、同条第二項の証拠の標目の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができないこととしております。
そのため、裁判所が検察官に対してこの証拠の標目の一覧表そのものを任意に再審請求者や弁護人に開示することを勧告、命令して、これを受けた検察官がこれを任意に再審請求者や弁護人に開示することは、同条三項が予定するところではなくて、許されないものとは考えております。
他方で、現行法下におきましては、再審請求審において、裁判所が、検察官に対しまして、その保管証拠中に再審請求者側が求める特定の証拠が存するか否かについての回答を求め、存在する特定の証拠を裁判所に提出し又は弁護人に開示することを勧告し、あるいは特定の範囲の証拠の一覧表の提出を勧告するなどの運用の例が見られるところ、こうした運用は、本法律案によりまして証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であり、実際に行われていくこととなるものと考えております。
131
和田政宗(参政)
これはしっかりと行っていただきたい、このように思います。
そして、法務大臣にお聞きをいたします。
参政党は、政府提出の刑訴法改正案、これは、証拠開示のルールや決定日の通知など再審手続規定の整備を行うものであると受け止めながらも、様々な疑問点を審議によってただしてまいりました。党内においても、賛成すべき、反対すべき、様々な議論、これを行いました。そして、与党と修正協議を行い、修正案を共同提出をしたわけでございます。これは、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えからであります。
こうした参政党の考え、そして修正案への受け止めを大臣にお聞き…
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132
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案は、再審制度をよりよいものとするために関係者が知恵を絞ったものでございまして、なお不十分であるとの御意見があることは承知しておりますが、現時点で確実に再審制度を前進させるものとして重要な意義を有していると考えております。
御党においても、なお様々な御意見や御懸念もある中、ただいま申し上げた本法律案の意義を御理解いただき、修正案を共同提案いただいたものと理解しておりまして、心より感謝を申し上げたいと思います。
修正案による修正後の本法律案が改正法として成立した場合には、御党の思いを真摯に受け止め、改正後の諸規定の適正な運…
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133
和田政宗(参政)
大臣から感謝ということがありましたけれども、この感謝というのは、大臣の思いの中で、再審請求者の手続保障、これは前に進めなくてはならない、こういう思いがあるというふうに思うんですね。
西村理事から政治家としてのというような言葉、また、私からも政治家としてのリーダーシップを、先輩に対して不遜なところがあるかもしれないですけれども、お願いをしたい。
平口大臣は、法務政務官も務められ、法務副大臣も務められ、そして今法務大臣でいらっしゃるわけです。法務行政に極めて精通をし、そして御自身も旧建設省の官僚であった、官僚機構も熟知をされているわけであります。
大臣…
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- (上の発言)
134佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の三第二項は、裁判所は、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で、同条三項は、裁判所は、何人にも、同条第二項の証拠の標目の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができないこととしております。
そのため、裁判所が検察官に対してこの証拠の標目の一覧表そのものを任意に再審請求者や弁護人に開示することを勧告、命令して、これを受けた検察官がこれを任意に再審請求者や弁護人に開示することは、同条三項が予定するところではなくて、許されないものとは考えております。
他方で、現行法下におきましては、再審請求審において、裁判所が、検察官に対しまして、その保管証拠中に再審請求者側が求める特定の証拠が存するか否かについての回答を求め、存在する特定の証拠を裁判所に提出し又は弁護人に開示することを勧告し、あるいは特定の範囲の証拠の一覧表の提出を勧告するなどの運用の例が見られるところ、こうした運用は、本法律案によりまして証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であり、実際に行われていくこととなるものと考えております。
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和田政宗(参政)
まだ補足の答弁はありますか。
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136佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、引き続き、もう少し補足させてください。
したがいまして、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合におきまして、裁判所から、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに弁護人にも交付するよう求められたようなときは、検察官において、事案に応じて、裁判所の意向を踏まえ、これに伴う弊害も考慮しなければなりませんけれども、こうした一覧表の提出、交付に応じることも含めて、適切な運用の在り方…
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137
和田政宗(参政)
大臣、後段部分、それでよろしいですね。
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