佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の三第二項は、裁判所は、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で、同条三項は、裁判所は、何人にも、同条第二項の証拠の標目の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができないこととしております。

そのため、裁判所が検察官に対してこの証拠の標目の一覧表そのものを任意に再審請求者や弁護人に開示することを勧告、命令して、これを受けた検察官がこれを任意に再審請求者や弁護人に開示することは、同条三項が予定するところではなくて、許されないものとは考えております。

他方で、現行法下におきましては、再審請求審において、裁判所が、検察官に対しまして、その保管証拠中に再審請求者側が求める特定の証拠が存するか否かについての回答を求め、存在する特定の証拠を裁判所に提出し又は弁護人に開示することを勧告し、あるいは特定の範囲の証拠の一覧表の提出を勧告するなどの運用の例が見られるところ、こうした運用は、本法律案によりまして証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であり、実際に行われていくこととなるものと考えております。

前後のやりとり

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