局長、ありがとうございます。
これはまさに、冤罪被害に遭われた方々の声を我々は質問をし、また、法曹関係者のみだけではなく、国民が感じている懸念というものを我々は質疑をしてきたわけであります。ですので、これをしっかりと、やはり法務省、特に検察官の方々はしっかりと受け止めるべきであるというふうに思いますので、所要の措置をお願いをしたいというふうに思います。
私は、累次、課題についてこの委員会で質問してまいりました。内閣提出法案が十分かといえば、いまだ改善点は様々あると考えます。ですが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めなくてはならないという考えから、与党と修正協議を行い、修正案を共同提出いたしました。この修正案に対する法務省の受け止め、そして残された課題を中心に質問をしてまいります。
与党との修正協議によりまして、この法律の施行後五年ごとの見直しの検討の上、必要であるときは所要の措置を講ずるという附則の規定におきまして、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度が例示されることになりました。
私は、この目的外使用の禁止に関する制度は一律禁止でなくてよいのではないか、また、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは弁護人や再審請求者に開示できるようにすべきである、こういったことを、与党、また法務省とも、質疑、そして、これは何とかならないのかということのやり取りということをさせていただきました。法文の修正ということにはなりませんでしたけれども、附則の五年ごとの見直しの中にこの二つが例示されることになりました。
この修正案の当該部分に対して法務省はどのように受け止めているか、答弁をお願いします。
124井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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125
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
参政党は、何よりも冤罪を生まないこと、そして、冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済をすることが極めて重要だと考えています。そして、繰り返し述べてまいりましたけれども、証拠を全部、全て開示をして、検察は正々堂々と裁判に臨めばよいというふうに私は思っております。
局長、これまでの審議を聞いて、また今日の与野党の審議を聞いて、これは通告はしていないんですが、ちょっとお答えいただきたいというふうに思うんです。
今回の改正は、刑事訴訟法上、再審において、歴史的に極めて大きなことになります。全ての検事が、私は、この国会…
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126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、ここの委員会では、本当に様々な、通常審の運用も含めて様々な御議論がなされました。この内容については検察官においても把握しておいてもらえるのが望ましいというふうに私も思いますので、どのような形かは分かりませんけれども、ちょっと今後そのやり方などを検討させていただきたいと思います。
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- (上の発言)
127
和田政宗(参政)
局長、ありがとうございます。
これはまさに、冤罪被害に遭われた方々の声を我々は質問をし、また、法曹関係者のみだけではなく、国民が感じている懸念というものを我々は質疑をしてきたわけであります。ですので、これをしっかりと、やはり法務省、特に検察官の方々はしっかりと受け止めるべきであるというふうに思いますので、所要の措置をお願いをしたいというふうに思います。
私は、累次、課題についてこの委員会で質問してまいりました。内閣提出法案が十分かといえば、いまだ改善点は様々あると考えます。ですが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めなくてはならないという考えから、与党と修正協議を行い、修正案を共同提出いたしました。この修正案に対する法務省の受け止め、そして残された課題を中心に質問をしてまいります。
与党との修正協議によりまして、この法律の施行後五年ごとの見直しの検討の上、必要であるときは所要の措置を講ずるという附則の規定におきまして、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度が例示されることになりました。
私は、この目的外使用の禁止に関する制度は一律禁止でなくてよいのではないか、また、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは弁護人や再審請求者に開示できるようにすべきである、こういったことを、与党、また法務省とも、質疑、そして、これは何とかならないのかということのやり取りということをさせていただきました。法文の修正ということにはなりませんでしたけれども、附則の五年ごとの見直しの中にこの二つが例示されることになりました。
この修正案の当該部分に対して法務省はどのように受け止めているか、答弁をお願いします。
128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
修正案におきまして、附則二条の検討条項に、委員御指摘のような、証拠の目的外使用の禁止と検察官が保管する証拠の一覧表の各制度が明記されたというのは、本委員会での御議論を踏まえて、同条の規定によって、施行後五年ごとの検討に際して、特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しているところでございます。
本委員会での御議論を踏まえた修正案につきましては、法務当局として真摯に受け止めております。修正案が可決された上で本法案が改正法として成立した場合には、その趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
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129
和田政宗(参政)
これは残された課題であるということは修正案の趣旨説明の中にも入っているわけでありますし、藤原修正案提出者からも、この課題をしっかりと、その是非というかも含めて、しっかりと制度設計上も精査をしなくてはならないということを申し述べておられました。
ですので、五年ごとということが書いてありますが、これは、与野党とも、もっと早くやるべきだということが、そういうことになるのであれば、やはり速やかに所要の措置を講じられるべきであるというふうに思っております。
そして、もう一つの与党との修正協議によって盛り込まれたものをお聞きをいたしますけれども、再審の請求手続に…
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130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示につきまして、本法律案が改正法として成立した後も、事案に応じ、適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。
その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局は、任意での証拠の提出又は開示の運用について、従来より後退させないことはもとより、御指摘の附則の規定の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じて、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございまして、法務省としては…
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