佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

現行法の下では、再審請求者等に証人尋問等の事実の取調べの請求権はございません。そのため、裁判所は、再審請求者等から事実の取調べを求められる申立てがなされた場合であっても、これに応答する義務はないとされているところでございます。

もっとも、近時、事実の取調べをするか否かは再審請求の当否の判断を左右し得る重大な事項でありまして、これについて迅速かつ明確に判断が示されることは再審請求者等がその後の対応を適時適切に行うために重要であるとの指摘が出されているところでございます。

そこで、本法律案におきましては、再審請求者に対して事実の取調べの請求権を付与することとしているところでございます。

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