藤原崇 (自由民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

附則第四条の第二項ということでございますけれども、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、これまでの本委員会の審議において重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立後も適切に行われていくということを法文上担保するためにこれは規定をしたものであります。

したがって、それ以外の制度に言及をしているものではございません。御指摘のような、職権による証拠開示は今後も絶対に認めないという趣旨を含むものではなく、裁判所による検察官に対する勧告に基づく任意の証拠の提出又は開示、検察官による任意での証拠の提出又は開示、これについて法文上担保をする、その法文上の意味、ここに限られているということであります。

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