お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度の対象となるのは、御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条六号の事由があることを理由とする再審請求の場合においても、再審請求者が提出した新証拠との関連性が認められる証拠ではなくて、再審の請求の理由との関連性が認められる証拠でございます。
その上で、再審の請求の理由とは、再審請求を根拠づけるものとしてなされる事実関係及び証拠関係に基づく主張を意味するものでございます。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度の対象となるのは、御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条六号の事由があることを理由とする再審請求の場合においても、再審請求者が提出した新証拠との関連性が認められる証拠ではなくて、再審の請求の理由との関連性が認められる証拠でございます。
その上で、再審の請求の理由とは、再審請求を根拠づけるものとしてなされる事実関係及び証拠関係に基づく主張を意味するものでございます。
西村智奈美です。 今回の政府提出法案によって、本当に迅速で、そして当事者のための再審法となるのか、私たちは本当に魂込めて質問をさせていただいてまいりました。だけれども、まだやはり疑問の拭えないところが多々あります。 その中でも、私は、今日は証拠の開示について改めて質問したいと思っております。ここがやはり非常に大事な改正案の中での項目だと思うからでございます。もちろん、そのほかにもたくさん課題がありますけれども、これまでやってきた様々な取組で私たちの意向はお分かりいただけているかというふうに思いまして、六月三日に私自身が質問した、そのこともベースにしな…
御指摘の事件は、現在、再審公判係属中の事件でありまして、その証拠関係に関わる事柄につきまして、本法律案が成立したことを前提にしたお尋ねについてお答えすることはなかなか難しゅうございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、再審請求者が自分が犯人でない旨を主張している強盗殺人事件におきまして、捜査段階の自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その自白の信用性を否定している主張をしているというような状況におきましては、引き当て捜査の際に撮影した写真やそのネガフィルム等の証拠は、これは当然自白の信用性に関わるものでございまして、再審請求理由と関連…
前回も事例を幾つか出して質問した際に、再審請求理由との関連性といったことについて答弁が文言としてありました。
おっしゃるとおり、四百四十五条の二第一項では、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について証拠の提出命令というのが規定されているわけなんです。つまり、新証拠との関連性ではなくて再審請求理由との関連性ということになっていますから、提出命令の対象となる証拠というのは、請求人が提出した新証拠との関連性ではなくて、新証拠に基づいて事件全体について請求人が主張している再審請求理由との関連性があるものであるということでよろしいかどうか、お願いします。
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度の対象となるのは、御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条六号の事由があることを理由とする再審請求の場合においても、再審請求者が提出した新証拠との関連性が認められる証拠ではなくて、再審の請求の理由との関連性が認められる証拠でございます。
その上で、再審の請求の理由とは、再審請求を根拠づけるものとしてなされる事実関係及び証拠関係に基づく主張を意味するものでございます。
次に行きます。
六月二日に、私の質問に対して刑事局長が答弁をしていただいているんですけれども、答弁をよく整理しまして、旧証拠と新証拠を総合評価して、明白性、これを判断する、そういう答弁でした。
新証拠と旧証拠を全て総合的に評価するということであるから、その意味において、再審請求理由との関連性といったものは非常に広く捉えられるものだということでよろしいかどうか、お願いします。
お答えいたします。
御指摘のとおりであると考えておりまして、再審請求理由に関連するとの文言は、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますので、それ自体がかなり広いものでございます。
具体的には、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も提出命令の対象になり得ると考えておりまして、そのような意味で、御指摘のような意味も含めて、相当の広がりを持つと答弁しているところでございます。
私たちは議員立法案も提出をしております。その議法の四百四十四条の四第一項においても、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて開示命令を規定しております。
この規定については、従来、再審請求理由と全く関係ないものを除外する趣旨だというふうに説明をしてきているところなんですけれども、閣法において、四百四十五条の二第一項ですね、ここで言う再審の請求の理由に関連すると認められる証拠についても、これは同様の趣旨ということでよろしいかどうか、お願いします。