西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

前回も事例を幾つか出して質問した際に、再審請求理由との関連性といったことについて答弁が文言としてありました。

おっしゃるとおり、四百四十五条の二第一項では、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について証拠の提出命令というのが規定されているわけなんです。つまり、新証拠との関連性ではなくて再審請求理由との関連性ということになっていますから、提出命令の対象となる証拠というのは、請求人が提出した新証拠との関連性ではなくて、新証拠に基づいて事件全体について請求人が主張している再審請求理由との関連性があるものであるということでよろしいかどうか、お願いします。

前後のやりとり

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