お答えします。
私にとって、袴田事件を担当させていただいて、記録を読むうちに、大げさな言い方をしますと、裁判官としての人生観が変わってしまったというぐらいの事件であります。
私は、正直申し上げて、第二次請求審の一審の段階から、恐らく捜査官の捏造による大変な誤判事件だ、冤罪事件だというふうに思っていたわけですけれども、そういうことが本当に我が国で起きているんだということに、裁判所に身を置く者として、大変恐ろしい、そして、これまで幾多の裁判官が関わりながら、それを是正することができないでここまで来ているという現実、これに本当にショックを受けまして、これを何とかしなければいけない、そのためには法制度を変えなきゃいけないということを強く感じました。そして、現在、裁判官の職を退いた後は、この再審の問題、再審法の改正の問題について、私なりにこの反省を基にコミットしていきたいという決意を固めた次第でございます。
そのぐらい、この袴田事件というのは私にとっても衝撃的な事件でありますし、また、国民の皆様方にとっても大変衝撃的な事件であり、それがゆえに、これだけの関心を持ってこの再審法改正の機運が盛り上がったというふうに理解しております。
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和田政宗(参政)
ありがとうございます。
不服申立て制限のことについて、最後、村山参考人にお聞きをしたいというふうに思うんですけれども。
これも私も含めて各委員から累次の質問があるんですが、七ページに村山参考人がお書きになっているように、政府案にある十分な根拠という要件について、政府はこれを行為規範であると説明をしている、しかし、それでは検察官による不当な不服申立てを防ぐ歯止めにはならないということについて、累次聞いているんですけれども、一定の歯止めになるというような趣旨の発言を法務省はするわけでありますけれども、ここについて、改めて村山参考人にお答え願えればというふ…
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64村村山浩昭弁護士
お答えします。
これは、検察官にとって歯止めになるかという問題と、実際上、実効的な歯止めになるかという問題と、両方あると思います。行為規範というのは前者でございます。
つまり、検察官が実際に抗告申立てをするということになれば、十分な根拠があるというふうに主張するに決まっています。ですから、簡単に言うと、これはやった者勝ちということです。
要するに、十分な根拠があるということで申立てをすれば、行為規範なんだから、それまでと全く同じなんだということ、そういう理屈になりかねないのでございまして、そこにはやはり、行為規範だけではなくて、十分な根拠というもの…
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65
和田政宗(参政)
ありがとうございます。
私が最後の質問者でありますので、村山参考人に最後にお聞きしたいのは、冒頭少し述べていただきましたけれども、村山参考人から見て、袴田事件というのは、これは何だったのか。いわゆる長さというものも含めて、感想としていただければというふうに思います。
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- (上の発言)
66村村山浩昭弁護士
お答えします。
私にとって、袴田事件を担当させていただいて、記録を読むうちに、大げさな言い方をしますと、裁判官としての人生観が変わってしまったというぐらいの事件であります。
私は、正直申し上げて、第二次請求審の一審の段階から、恐らく捜査官の捏造による大変な誤判事件だ、冤罪事件だというふうに思っていたわけですけれども、そういうことが本当に我が国で起きているんだということに、裁判所に身を置く者として、大変恐ろしい、そして、これまで幾多の裁判官が関わりながら、それを是正することができないでここまで来ているという現実、これに本当にショックを受けまして、これを何とかしなければいけない、そのためには法制度を変えなきゃいけないということを強く感じました。そして、現在、裁判官の職を退いた後は、この再審の問題、再審法の改正の問題について、私なりにこの反省を基にコミットしていきたいという決意を固めた次第でございます。
そのぐらい、この袴田事件というのは私にとっても衝撃的な事件でありますし、また、国民の皆様方にとっても大変衝撃的な事件であり、それがゆえに、これだけの関心を持ってこの再審法改正の機運が盛り上がったというふうに理解しております。
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和田政宗(参政)
終わります。
お三方、ありがとうございました。
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68井井上英孝(維新)
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。
参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございます。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。
次回は、明十日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十一分散会
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