村山浩昭弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

お答えします。

これは、検察官にとって歯止めになるかという問題と、実際上、実効的な歯止めになるかという問題と、両方あると思います。行為規範というのは前者でございます。

つまり、検察官が実際に抗告申立てをするということになれば、十分な根拠があるというふうに主張するに決まっています。ですから、簡単に言うと、これはやった者勝ちということです。

要するに、十分な根拠があるということで申立てをすれば、行為規範なんだから、それまでと全く同じなんだということ、そういう理屈になりかねないのでございまして、そこにはやはり、行為規範だけではなくて、十分な根拠というものを設けた以上、それが実際に裁判の場でもきちんと要件として考慮される、そのことが濫用的な不服申立てを防ぐ現実的な道であり、再審請求審の迅速化につながるという解釈だというふうに思っていますし、理屈の上での解釈論としても、私はそう解釈するのは普通だというふうに考えております。

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