結局再審公判で争っていけるではないかという御趣旨だと思いますが、再審公判ということになると、そこでまた証人尋問ですとか、またいろいろな証拠調べがなされることになると思います。再審事由があるかないかだけの判断ではなくて、有罪、無罪を決めるための証拠、これの取調べがもう一度なされて、その過程において、被害者の証人尋問がもしかしたらあるかもしれない、ないかもしれないですけれども、あるかもしれない。そういうふうに、結局、再審公判に関与される被害者の精神的御負担というのは非常に大きいものになると思います。
なので、まずその前段階での再審請求審で、再審が認められるべきか否かどうか、これをよくよくしっかり判断していただいて、本当に必要な事件だけ再審公判になる、これはもうやむを得ないことだと思いますので、そういう、みだりに再審公判での負担を被害者や遺族に負わせるというのはいかがなものかというふうに考えているところでございます。
以上です。
28
西村智奈美(中道)
終わります。大変ありがとうございました。
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29井井上英孝(維新)
次に、金村龍那君。
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30
金村龍那(維新)
日本維新の会の金村龍那です。
本日は、お三人の参考人の皆様、貴重な意見陳述をいただきまして、ありがとうございました。
改めて、袴田参考人のお話をお聞きいたしまして、無実の罪を着せられて、四十七年と七か月自由を奪われ、そこに至る過程、お話を伺い、こういった、無辜の人が無実の罪を着せられることは本当になくしていかなければならない、そのために再審請求制度が本当に大切なんだという思いを伺いました。加えて、吉沢参考人からは、やはり被害者、御遺族、親族の皆様が抱える心のうちをしっかりお言葉にしていただきました。村山参考人からは、元裁判官、まさに袴田事件に携わった…
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- (上の発言)
31吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
結局再審公判で争っていけるではないかという御趣旨だと思いますが、再審公判ということになると、そこでまた証人尋問ですとか、またいろいろな証拠調べがなされることになると思います。再審事由があるかないかだけの判断ではなくて、有罪、無罪を決めるための証拠、これの取調べがもう一度なされて、その過程において、被害者の証人尋問がもしかしたらあるかもしれない、ないかもしれないですけれども、あるかもしれない。そういうふうに、結局、再審公判に関与される被害者の精神的御負担というのは非常に大きいものになると思います。
なので、まずその前段階での再審請求審で、再審が認められるべきか否かどうか、これをよくよくしっかり判断していただいて、本当に必要な事件だけ再審公判になる、これはもうやむを得ないことだと思いますので、そういう、みだりに再審公判での負担を被害者や遺族に負わせるというのはいかがなものかというふうに考えているところでございます。
以上です。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
やはり、再審請求されることそのものが、被害者や御遺族、親族の皆様に対する心の負担、そして新たな危険にさらされるかもしれないという恐怖、こういったものをしっかり解消していく必要があるし、またそういう状態にしてはならないというのはよく分かりました。一方で、無実の罪であればしっかりとそれを解消しなければならないし、さらには、いたずらに真犯人と決めつけるわけじゃないという意見書も拝見をいたしました。
その上で、村山参考人にお伺いしたいんですが、この検察官の不服申立てについてどのようなお考えか、お聞きさせてください。
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33村村山浩昭弁護士
お答えします。
私は、不服申立ては全面禁止すべきだというのが持論でございます。
まず、理屈の問題で、理屈をこねて申し訳ないんですけれども、検察官は再審請求審では当事者ではございません。ですから、当然、不服申立て権があるという議論は成立していません。また、再審開始決定は、有罪とか無罪とかいうのを判断する、そういう決定ではございません。つまり、やり直し裁判を命じるというだけでありまして、これは中間的な決定でございます。中間的な決定の場合に、それ自体に不服申立てをできるという制度はもちろんあるわけですけれども、基本的にはできない。当事者も基本的には不服申立…
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
村山参考人のお話をお聞きした上で、やはり再審制度が無実の罪を晴らすためには本当に必要なんだということは痛いほどよく理解をいたしました。
その上で、被害者や御遺族、そして親族の心の負担やプライバシー、その点について、少し吉沢参考人にお伺いさせてください。
いわゆる性犯罪以外の犯罪でも、証拠の中には被害者やその御遺族が第三者に知られたくない情報があるとの御指摘もありましたが、ここで明かせるいわゆる具体的な意味、そういった内容について御教示いただけると助かります。
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