池畑浩太朗 (日本維新の会)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

日本維新の会、池畑浩太朗でございます。兵庫県の西播磨、中播磨から参りました。

本日は、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について質疑をさせていただきたいと思います。

何遍もこのくだりは委員会でも出てまいりますけれども、再審制度は、無辜の者が誤って処罰をされるという、刑事司法にとって最も深刻な事態を是正するための非常救済手続であります。冤罪被害者にとって再審制度は、文字どおり、時間は取り返せませんけれども、人生を取り戻す、ある意味の唯一の手段でありまして、これが適切に機能するか否かは法治国家としての根幹に関わる問題であります。

我が地元でも、姫路の郵便局強盗事件などで再審を求めている事件もありますが、私は、証拠の提出命令制度が創設されることにより、証拠の提出をめぐる実務の在り方、今日はかなり実務にこだわって質問させていただきたいと思いますが、より円滑、迅速なものに変わっていくものではないかというふうに考えております。その意味で、想定される実務の姿を念頭に置きながら議論をしていく必要があるというふうに考えております。

そこで、まず、証拠の提出命令制度の創設に伴う実務運用の変化という観点から質疑を行ってまいりたいと思います。

刑事局長、今日は丁寧に確認をしていきたいというふうに思います。行ったり来たりになってしまいますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

まず、前提の確認となりますけれども、証拠の提出命令制度が創設をされた後においても、これまで再審請求手続で行われてきた裁判所による提出、開示の勧告や検察官による任意の証拠提出、開示という従来の実務運用は否定されないという理解でよろしいでしょうか。刑事局長。

前後のやりとり

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