佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

いわゆる袴田事件につきましては、最高検におきましても、検証報告書を作成して公表するなどしまして公にしているところでございます。

その上で、当時の再審請求審というものの証拠開示というのは、検察においても、あるいは裁判所においてもその運用に消極的であったというのは、今の視点から見ると否めないというふうに思っております。

そういう観点で、先ほど答弁しましたように、平成十六年に通常審におきまして証拠開示のルールができまして、その運用が定着いたしまして、それを再審請求審の中でも、裁判所、検察官、弁護人が、そのような運用を前提に再審請求審においても証拠を広く開示すべきだという合意ができて、裁判所の勧告に従って検察官は開示するようになりまして、今の袴田事件につきましても、そのような時点でそのような広い証拠開示がなされたということであると理解しています。

その上で、では、その当時からそのように運用がなされていたらということでございますが、まさに今回の本法律案は、証拠開示におけるそのような争いに、そういうことに一定のルールをちゃんと作って、通常審と同様に、証拠提出命令制度などをちゃんと活用してそういうことに対する争点が早期になくなるようにして、したがいまして、袴田事件が今起きたとすれば、そういう証拠の提出とか開示とかいったもので時間が浪費されないような、そういうルールを策定するものだと思っていますので、早く終わるものだと、あくまで仮定ではありますけれども、早く終わるように本法律案を策定しているというつもりでございます。

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