今、刑事局長は御発言の中に入れておりませんけれども、この飯塚事件というのは、一九九二年に福岡で起きて、そして二〇〇六年に死刑判決が確定をして、その二年後、二〇〇八年に死刑が執行されたんですよ、死刑が、七十歳で。
逮捕されたときから一貫して、私はやっていないと言い続けてきた。だけれども、DNA鑑定とか目撃証言なんかで有罪になり、死刑判決になり、確定し、死刑が執行されたんだけれども、その後のいろいろな調査の中で、DNA鑑定の疑問点あるいは目撃証言の怪しさというものが今明らかになってきているんですよね。かといって冤罪だったというわけではないんだけれども、そういう疑問がある中で、二年後に死刑が執行されてしまった。
だから、先ほどの免田事件なども始めとして、袴田さんたちだって、死刑が確定したんだから、いつ何どき命を奪われているかも分からなかったという問題なんですよね。そこが深刻なんですよ。多くの事件、今も再審請求をやっているわけで、そこをやはりもっと真剣に考えていかなければいけないというふうに私は思っております。
前回の委員会でも、参考人の方も、あるいは、今いらっしゃらないけれども和田委員なんかも、証拠とは何かということで、公共財だということをおっしゃっておりました。捜査当局が熱心に捜査を進めて、警察、検察が集めた証拠、そして、それを全部そのまま明らかにせよというのではないのは、刑事局長も、マスキングするとかいろいろな方法があるわけだから。
だけれども、私が疑問なのは、もう一度聞いておきますけれども、証拠物。これは、検察の立場から物すごく、警察、検察は証拠を集められるわけでしょう。だけれども、それを全部公開するわけじゃないですから、結果として、冤罪事件を見てみたら、有罪にするのに有利な証拠は出すけれども、そうでない、検察に不利なものは出していないのが現実じゃないですか、袴田事件を見ても。違いますか。
証拠物というのは一体何ですか。もう一度教えていただけますか。
43遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘の事件につきましては、平成四年二月、福岡県飯塚市内の路上において、登校中の女児二名が普通乗用自動車で連れ出された上、頸部を絞めて窒息死させられ、同県内の山中に遺棄されたというものでございます。
福岡県警察におきましては、平成六年九月、被疑者を死体遺棄事実で逮捕、送致、同年十月に殺人事実で逮捕、送致したものと承知しております。
この発言のページ
44
有田芳生(中道)
じゃ、刑事局長、その後、裁判はどうなったでしょうか。
この発言のページ
45佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、警察庁の方から事案の概要がありましたけれども、この被告人については、平成六年十月十四日及び十一月五日に殺人等の事実により起訴され、平成十八年十月八日に死刑判決が確定したものと承知しております。
その後、この事件につきましては二次にわたる再審請求がなされておりますが、再審開始決定がなされたことはない状況にありまして、現在は、福岡高裁の即時抗告棄却決定に対しまして弁護人が最高裁判所に特別抗告を申し立て、特別抗告審が係属中であると承知しているところでございます。
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- (上の発言)
46
有田芳生(中道)
今、刑事局長は御発言の中に入れておりませんけれども、この飯塚事件というのは、一九九二年に福岡で起きて、そして二〇〇六年に死刑判決が確定をして、その二年後、二〇〇八年に死刑が執行されたんですよ、死刑が、七十歳で。
逮捕されたときから一貫して、私はやっていないと言い続けてきた。だけれども、DNA鑑定とか目撃証言なんかで有罪になり、死刑判決になり、確定し、死刑が執行されたんだけれども、その後のいろいろな調査の中で、DNA鑑定の疑問点あるいは目撃証言の怪しさというものが今明らかになってきているんですよね。かといって冤罪だったというわけではないんだけれども、そういう疑問がある中で、二年後に死刑が執行されてしまった。
だから、先ほどの免田事件なども始めとして、袴田さんたちだって、死刑が確定したんだから、いつ何どき命を奪われているかも分からなかったという問題なんですよね。そこが深刻なんですよ。多くの事件、今も再審請求をやっているわけで、そこをやはりもっと真剣に考えていかなければいけないというふうに私は思っております。
前回の委員会でも、参考人の方も、あるいは、今いらっしゃらないけれども和田委員なんかも、証拠とは何かということで、公共財だということをおっしゃっておりました。捜査当局が熱心に捜査を進めて、警察、検察が集めた証拠、そして、それを全部そのまま明らかにせよというのではないのは、刑事局長も、マスキングするとかいろいろな方法があるわけだから。
だけれども、私が疑問なのは、もう一度聞いておきますけれども、証拠物。これは、検察の立場から物すごく、警察、検察は証拠を集められるわけでしょう。だけれども、それを全部公開するわけじゃないですから、結果として、冤罪事件を見てみたら、有罪にするのに有利な証拠は出すけれども、そうでない、検察に不利なものは出していないのが現実じゃないですか、袴田事件を見ても。違いますか。
証拠物というのは一体何ですか。もう一度教えていただけますか。
47佐佐藤淳法務省刑事局長
証拠という文言はかなり多義的でありまして、例えば、普通の広辞苑などでありますと、根拠とかそういった意味で使われることもあるわけですけれども、本法律案で新設することとしている証拠の提出命令制度における証拠とは、証拠書類あるいは証拠物を意味するところであります。
証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは、検察官に損か得かということではなくて、証拠は証拠でありまして、問題は、関連のある証拠かどうかが今例えば証拠の提出命令制度の中では問題になっているということだと理解しております。
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有田芳生(中道)
そのとおりだということを言えないのは、例えば袴田さんの事件、確定審では五点の衣類が問題になりました。ところが、確定審では、その五点の衣類のカラー写真なんというのは全く検証されていないわけじゃないですか。初めはパジャマで犯行を行ったというのが、その後変わって、五点の衣類になったわけでしょう。
しかも、問題なのは、袴田巌さんがはいていたズボン。それを、確定審の中では、控訴審では、袴田さん、三回ズボンをはいてみろと言われて、三回はいたけれども、はけなかったわけですよね、はけなかった。そのとき、証拠は提出されていないわけだから、袴田さんが太ったんだとか、あるい…
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49佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
いわゆる袴田事件につきましては、最高検におきましても、検証報告書を作成して公表するなどしまして公にしているところでございます。
その上で、当時の再審請求審というものの証拠開示というのは、検察においても、あるいは裁判所においてもその運用に消極的であったというのは、今の視点から見ると否めないというふうに思っております。
そういう観点で、先ほど答弁しましたように、平成十六年に通常審におきまして証拠開示のルールができまして、その運用が定着いたしまして、それを再審請求審の中でも、裁判所、検察官、弁護人が、そのような運用を前提に再審請求審に…
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