じゃ、刑事局長、その後、裁判はどうなったでしょうか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 お尋ねは、死刑判決が確定した後、再審で無罪とされた、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件及び島田事件の四つの事件を指すものと理解しております。 まず、いわゆる免田事件は、昭和二十三年十二月二十九日、金品強取の目的で熊本県内の民家に侵入し、被害者二名を殺害し、別の二名に傷害を負わせた住居侵入、強盗殺人及び同未遂の事案でございまして、元被告人の方が起訴され、昭和二十七年一月五日に死刑判決が確定しましたが、その後に再審開始決定がなされ、昭和五十八年七月十五日、再審公判で強盗殺人等の点につき無罪が言い渡されたものと承知しております。 …
ありがとうございます。
死刑判決が確定したけれども、だけれども、結論として、証拠開示で冤罪だということが明らかになったわけじゃないですか、袴田事件についても。
じゃ、次にお聞きをしますけれども、警察庁、教えてください。飯塚事件というのはどういう内容だったんでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の事件につきましては、平成四年二月、福岡県飯塚市内の路上において、登校中の女児二名が普通乗用自動車で連れ出された上、頸部を絞めて窒息死させられ、同県内の山中に遺棄されたというものでございます。
福岡県警察におきましては、平成六年九月、被疑者を死体遺棄事実で逮捕、送致、同年十月に殺人事実で逮捕、送致したものと承知しております。
- (上の発言)
じゃ、刑事局長、その後、裁判はどうなったでしょうか。
お答えいたします。
今、警察庁の方から事案の概要がありましたけれども、この被告人については、平成六年十月十四日及び十一月五日に殺人等の事実により起訴され、平成十八年十月八日に死刑判決が確定したものと承知しております。
その後、この事件につきましては二次にわたる再審請求がなされておりますが、再審開始決定がなされたことはない状況にありまして、現在は、福岡高裁の即時抗告棄却決定に対しまして弁護人が最高裁判所に特別抗告を申し立て、特別抗告審が係属中であると承知しているところでございます。
今、刑事局長は御発言の中に入れておりませんけれども、この飯塚事件というのは、一九九二年に福岡で起きて、そして二〇〇六年に死刑判決が確定をして、その二年後、二〇〇八年に死刑が執行されたんですよ、死刑が、七十歳で。 逮捕されたときから一貫して、私はやっていないと言い続けてきた。だけれども、DNA鑑定とか目撃証言なんかで有罪になり、死刑判決になり、確定し、死刑が執行されたんだけれども、その後のいろいろな調査の中で、DNA鑑定の疑問点あるいは目撃証言の怪しさというものが今明らかになってきているんですよね。かといって冤罪だったというわけではないんだけれども、そう…
証拠という文言はかなり多義的でありまして、例えば、普通の広辞苑などでありますと、根拠とかそういった意味で使われることもあるわけですけれども、本法律案で新設することとしている証拠の提出命令制度における証拠とは、証拠書類あるいは証拠物を意味するところであります。
証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは、検察官に損か得かということではなくて、証拠は証拠でありまして、問題は、関連のある証拠かどうかが今例えば証拠の提出命令制度の中では問題になっているということだと理解しております。