保岡宏武 (自由民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

ありがとうございます。

死刑の恐怖や、奪われ、過ぎ去った人生の時間は絶対に取り戻すことはできません。国家が犯罪者を処罰する権限を持つ以上、冤罪は絶対にあってはならない重大な人権侵害だという大原則を何よりも共有をして臨んでほしいというふうに思います。

ちょっと重くなってまいりましたので、一つ、正直ベースで私はお話をさせていただきます。実は、刑事局長が、最近、ゴルゴダの丘に登る、十字架を背負ったキリストに重なっております。今まで検察がしてきたことというか、積み重ねてきたことをこの瞬間に全て背負っていらっしゃる、そういう厳しい重い立場ではあるかと思いますけれども、是非頑張っていただきたいなというふうに心から願っております。

続きまして、冤罪被害者の迅速な救済というこの改正のテーマにとって最も大事なことの一つ、検察抗告の原則禁止について質問させていただきます。

今回の改正で検察抗告が原則禁止となり、例外として、十分な根拠があれば抗告できるということになっています。この十分な根拠について、この委員会の中でも様々な質問がありましたが、私からも質問させていただきます。

刑事局長、五月二十七日、この委員会の稲田委員の質疑の中の御答弁で、この十分な根拠について、十分な根拠とは、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考えられる場合であり、これらの誤り等に対する主張が上級審において受け入れられ、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合というふうに答弁をされています。それでよろしいでしょうか。

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