次に、通告をしている七の質問ですけれども、分かりやすくするために、前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。
今回の改正で、刑訴法の四百五十条、抗告ができる規定から、法改正によって、再審開始決定に対する抗告、四百四十八条一項が削除され、原則禁止となりました。これは、従前の抗告は一旦白紙となることというふうに解されます。
したがって、今回、例外的に認められる抗告は、新設された四百五十条の二、十分な根拠があれば抗告できるという規定によってなされるもの、すなわち、この規定が抗告の要件を定めたものと解すべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
13佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の自民党内の議論におけるものを含めまして、検察の活動に対して様々な厳しい御指摘等をいただいているところでありまして、これを重く受け止めているところでございます。
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、被疑者もそうですし、参考人もそうですし、被害者もそうですけれども、そういった方々の御協力、御信頼があって成り立っているものでありまして、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないというふうに思うところであります。様々な御指摘を謙虚に誠実に受け止める必要があると考えているところで…
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14保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
死刑の恐怖や、奪われ、過ぎ去った人生の時間は絶対に取り戻すことはできません。国家が犯罪者を処罰する権限を持つ以上、冤罪は絶対にあってはならない重大な人権侵害だという大原則を何よりも共有をして臨んでほしいというふうに思います。
ちょっと重くなってまいりましたので、一つ、正直ベースで私はお話をさせていただきます。実は、刑事局長が、最近、ゴルゴダの丘に登る、十字架を背負ったキリストに重なっております。今まで検察がしてきたことというか、積み重ねてきたことをこの瞬間に全て背負っていらっしゃる、そういう厳しい重い立場ではあるかと思いますけ…
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15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
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- (上の発言)
16保保岡宏武(自民)
次に、通告をしている七の質問ですけれども、分かりやすくするために、前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。
今回の改正で、刑訴法の四百五十条、抗告ができる規定から、法改正によって、再審開始決定に対する抗告、四百四十八条一項が削除され、原則禁止となりました。これは、従前の抗告は一旦白紙となることというふうに解されます。
したがって、今回、例外的に認められる抗告は、新設された四百五十条の二、十分な根拠があれば抗告できるという規定によってなされるもの、すなわち、この規定が抗告の要件を定めたものと解すべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官は、この例外要件を満たす場合でなければ、再審開始決定に対する不服申立てをすることができないとしたものでございます。
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18保保岡宏武(自民)
それは、つまり、単なる行為規範、訓示規定や検察官の努力義務ではなくて、実体要件であるべきというふうに考えます。また、それは抗告に対する裁判所の判断に通常及ぶものであり、本法改正は、検察官に対する実体要件であると同時に、裁判規範でもあると解すべきではないでしょうか。
十分な根拠がない抗告は違法との認識でよろしいでしょうか。お答えください。
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19佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、本法律案においては、検察官の抗告を原則禁止としたわけでありますけれども、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、単なる訓示規定や検察官の努力義務を定めたものではなく、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
また、仮に再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。
さらに、一般論として、国の…
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