佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

危険運転致死傷罪は平成十三年の刑法改正により創設されたものでございますけれども、それ以前は、飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯につきましても、不注意な運転行為によるものとして業務上過失致死傷罪により処罰されていたところでございます。

しかしながら、この罪は、これらの事犯の悪質性や重大性に的確に対応するものではなく、被害者やその御遺族を始め広く国民の間にも、過失犯として処罰されることに対する疑問の声、あるいは刑が軽過ぎるなどとして罰則の整備を求める声が高まったことから、故意に悪質かつ危険な運転行為を行い、その結果人を死傷させた場合には、暴行により人を死傷させた者に準じた処罰を可能とするため、平成十三年の刑法改正によりまして危険運転致死傷罪が新設されたものでございます。

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