佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

まず、時系列的に御説明いたしますと、平成十九年の刑法改正以前は、自動車運転による過失致死傷罪については、先ほどの、法定刑が五年以下の懲役、禁錮、百万円以下の罰金である業務上過失致死傷罪が適用されていたところでございます。

しかしながら、自動車運転による死傷事故として、危険運転致死傷罪には該当しないものの、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるもの、あるいは多数の死傷者が出るなどの重大な結果が生じるものが少なからず発生しており、そのような死傷事故に対し罰則の強化を求める意見が見られるようになったこと、加えて、自動車運転による業務上過失致死傷罪について法定刑や処断刑の上限近くで量刑がなされる事案が増加し、事案の実態に即した適正な科刑の実現を可能とする必要があったことなどから、平成十九年の刑法改正において、自動車運転による過失致死傷事犯を対象として自動車運転過失致死傷罪を新設し、法定刑を業務上過失致死傷罪よりも重い七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とすることとされたものでございます。

その後、自動車運転過失致死傷罪の規定は刑法から平成二十五年に制定された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に移されまして、罪名も過失運転致死傷罪に変更されたということでございます。

前後のやりとり

160の発言を見る

168の発言を見る