佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条に規定する過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立するものでございまして、その法定刑は七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。

前後のやりとり

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