臼木秀剛 (国民民主党)

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

ありがとうございます。

まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますし、今日質問したスラップ訴訟についても、全般についても同じだと思います。

これは、日本国憲法の三十二条が定める裁判を受ける権利と、表現の自由、憲法二十一条などの基本的人権がまさに真っ正面から衝突しているということだと思います。

何度も先ほどからお話をしていますが、我が国の民事訴訟では、被告も訴訟物も、まずは原告が自由に設定して提訴することができますし、提訴されれば被告は応訴しなきゃいけない、金銭、時間的、精神的、肉体的疲労、様々なコストを負いますし、また、今、訴訟が、当然、時間がかかりますので、こういうことがこれから減ることは恐らくないんだろうと思います。これから増えていくことについては、司法への信頼を確保していくことを損なうことにもなると思いますし、また、限られた司法資源ですね、裁判所、またそこで働く皆様方の司法資源の浪費を防ぐという観点からも、やはりこれは少し我が国としても前向きに検討していかなければいけないのではないかと思います。

そういう意味でも、スラップ訴訟と呼ぶかどうかは別として、こういったいわゆるスラップ訴訟というものを、これをなるべく起こさないような仕組みというものを入れていく議論というのが、これからこの国会においても是非やっていくべきであろうと思いますし、是非やっていただきたいと思います。

具体的には何があるのかといえば、先ほどもお話ししましたが、裁判を受ける権利ですので、当然、裁判をするなということはできないでしょうから、そもそもがスラップ訴訟をなるべく起こさせないような仕組みを入れる。

例えば、先ほどありました、実務上、訴権の濫用による訴えの却下ということがこれは下級審で認められていますが、特定の訴訟類型において、これはスラップであるという抗弁を入れれば、早めに先にスラップであるかどうかを審議して、場合によっては棄却、却下ということを早めに手続的にやっていくということであったり、また、これは弁護士費用の負担についても、特定の訴訟では認められていますが、一般民事訴訟においては、弁護士費用というのは原告、被告それぞれが負担することになっていますので、いわゆる片面的敗訴者負担制度というものですね、スラップであれば弁護士費用負担分の裁定をしていくとか、こういう様々な、提訴されたとしても金銭や時間の浪費を最小限にとどめる仕組みを入れることもできると思います。

こういった、これは海外で、特にアメリカではもう既に数十年の運用もありますし、こういうことも参考にしながら、我が国においてもスラップ訴訟に対しての法整備であったり制度の整備ということをやっていくべきではないかと思いますが、最後、大臣の決意や思いも含めて御答弁をいただけますでしょうか。

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