飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

公益通報者保護法でございますけれども、現行法第七条でございますが、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されている、これは委員御指摘のとおりでございます。

これにつきまして、令和七年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして、例えば、民事裁判での敗訴につながり得る、あるいは、その役員などが株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果が働くものとも考えられます。

さらに、通報妨害行為というものが禁止されておりまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合にも不法行為となって、同様の牽制効果が働くものと考えております。

このように、公益通報者の保護を強化しているところではございますけれども、消費者庁といたしましては、一層の公益通報者保護の観点から、令和七年改正法の内容を含めまして、必要な周知に引き続き努めるとともに、公益通報に関する訴訟の実態についても十分に把握、注視してまいりたいと考えております。

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