ありがとうございます。
明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないという、これはある意味、司法、裁判制度の濫用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。
また、今ほど、ずっと司法上の処理がされてきたということがありましたけれども、我が国でも、これに近い考え方が入れられた法制度がないわけではないと思います。例えば、公益通報者保護法の七条では、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することができないという規定が入れられていますので、これは公益通報による保護法益が訴訟を受ける権利よりも優先されるんだろうということで規定されているものだと思っています。
ただ、近年、この公益通報者保護法の七条があっても、いわゆるスラップ的といいますか、嫌がらせであったり、公益通報を抑圧するような、また通報者を孤立させるような目的を持って訴訟提起がされることも見られており、これもまた報道等でも指摘され、問題となっています。
消費者庁には今日お越しをいただいておりますが、この公益通報者保護法七条、先ほど少し読みましたが、公益通報によって損害を受けたことを理由としては訴訟提起はできませんが、それ以外のことで訴訟提起をすることも、実務上といいますか、実態上あるわけですので、この公益通報者保護法七条の限界について消費者庁としてどのように考えているか、御説明いただけますでしょうか。
140松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
お尋ねのような訴えの提起に対する対応は、事案ごとに裁判所が判断する事柄ではございますが、一般論としてお答えすれば、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときは不法行為に該当し、損害賠償責任が生じ得るとした判例がございます。
また、訴えの提起が著しく信義に反し、訴権を濫用する不適法なものであるとして、訴えを却下した判例もございます。
この発言のページ
141
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
今ほどありましたとおり、裁判の提訴自体が著しく目的を欠く場合には不法行為に当たるということですので、これは一般論でのお答えにはなると思いますけれども、いわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですが、こういった、相手の意見表明を抑圧したり、また相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですから、これは当然、訴えられた側からは、損害賠償請求等の反訴も可能であるという理解でよろしいのか。ちょっとこの点もお答えをいただくことは可能でしょうか。
この発言のページ
142松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
反訴には、民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。
この発言のページ
- (上の発言)
143
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないという、これはある意味、司法、裁判制度の濫用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。
また、今ほど、ずっと司法上の処理がされてきたということがありましたけれども、我が国でも、これに近い考え方が入れられた法制度がないわけではないと思います。例えば、公益通報者保護法の七条では、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することができないという規定が入れられていますので、これは公益通報による保護法益が訴訟を受ける権利よりも優先されるんだろうということで規定されているものだと思っています。
ただ、近年、この公益通報者保護法の七条があっても、いわゆるスラップ的といいますか、嫌がらせであったり、公益通報を抑圧するような、また通報者を孤立させるような目的を持って訴訟提起がされることも見られており、これもまた報道等でも指摘され、問題となっています。
消費者庁には今日お越しをいただいておりますが、この公益通報者保護法七条、先ほど少し読みましたが、公益通報によって損害を受けたことを理由としては訴訟提起はできませんが、それ以外のことで訴訟提起をすることも、実務上といいますか、実態上あるわけですので、この公益通報者保護法七条の限界について消費者庁としてどのように考えているか、御説明いただけますでしょうか。
144飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、現行法第七条でございますが、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されている、これは委員御指摘のとおりでございます。
これにつきまして、令和七年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして、例えば、民事裁判での敗訴につながり得る、あるいは、その役員などが株主から経営責任を追及さ…
この発言のページ
145
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。
…
この発言のページ
146
古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
御指摘の、報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。
先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず、損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。
また、令和七年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、…
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