臼木秀剛 (国民民主党)

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

ありがとうございます。

明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないという、これはある意味、司法、裁判制度の濫用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。

また、今ほど、ずっと司法上の処理がされてきたということがありましたけれども、我が国でも、これに近い考え方が入れられた法制度がないわけではないと思います。例えば、公益通報者保護法の七条では、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することができないという規定が入れられていますので、これは公益通報による保護法益が訴訟を受ける権利よりも優先されるんだろうということで規定されているものだと思っています。

ただ、近年、この公益通報者保護法の七条があっても、いわゆるスラップ的といいますか、嫌がらせであったり、公益通報を抑圧するような、また通報者を孤立させるような目的を持って訴訟提起がされることも見られており、これもまた報道等でも指摘され、問題となっています。

消費者庁には今日お越しをいただいておりますが、この公益通報者保護法七条、先ほど少し読みましたが、公益通報によって損害を受けたことを理由としては訴訟提起はできませんが、それ以外のことで訴訟提起をすることも、実務上といいますか、実態上あるわけですので、この公益通報者保護法七条の限界について消費者庁としてどのように考えているか、御説明いただけますでしょうか。

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