そうなんですよ。導入されているんですよ。
重要なのは、こうした制度はいずれも利便性の向上のための制度、まさに今回、住民票で、利便性の向上だから住民票と言っているんだけれども、そうしたことも、過去には、政府は住民票でなくて戸籍制度の中で対応してきているんです。
驚きなのは、この氏のどちらも、民法上の氏、つまりは身分上の関係を示す氏ではないということなんです。民法上の氏は別にあるのに、いわゆる旧氏そして通称といったあだ名のようなものを戸籍上に書き込んでいるものなんです。民法上の氏は別にあるけれども、それは戸籍のどこを見ても表面には書いていないんです。過去のを見れば分かるんだけれども、表面に書かれていない。それには気づかない当事者がほとんどだと思うんです。戸籍制度を守れという方々も大抵は知らない事実だと思うんですね。それでも氏を戸籍に書き込む、それが日本の戸籍制度の基本である。
婚氏続称のときは、稲葉修法務大臣、皆さんも覚えていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないですけれども、保守派で有名な方だったんです。この方が、こうした、イレギュラーでもありながらも、戸籍制度存続のために、まさに戸籍に氏を書き込むということをこれまでの内閣は一貫してやってきたということなんです。多少制度が複雑になっても、氏は戸籍で扱うという原則を維持してきました。
特に、婚氏続称制度は、二〇二四年度の戸籍統計では、四二%の方、離婚後ですよ、四二・八九%の人が利用しているんです。こうして五十年間、ちょうど五十年前の一九七六年ですから、六月にこの婚氏続称というのが成立して今年で五十年なわけです。ある種、こうした制度が五十年間も制度的に不具合もなく運用されているんですね。
それで、法務省はなぜ、この婚氏続称の応用である制度、私に言わせると旧氏続称というんですけれども、それを採用せずに、あえて住民票でやるんでしょうか。民事局長に、何でわざわざあえて住民票でやられるのかということをお答えをいただきたいと思います。
128松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法務省が所管する制度で旧氏の法制化の例としては、昭和五十一年の民法改正により導入された婚氏続称制度が挙げられます。
婚氏続称制度は、婚姻前の氏に復した夫又は妻が離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称することができるとするものでございます。
この発言のページ
129
井戸まさえ(国民)
そのとおりですよね。旧姓の法制化というのはもう前例があるんですよ。住民票でやらなくても、民法と戸籍法でやってきたじゃないですか。
更に言えば、通称の方はどうなんですか。国際結婚で通称を戸籍に書き込んでいる、これは違いますか。
この発言のページ
130松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、御指摘の、日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和五十九年の戸籍法改正により導入されているところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
131
井戸まさえ(国民)
そうなんですよ。導入されているんですよ。
重要なのは、こうした制度はいずれも利便性の向上のための制度、まさに今回、住民票で、利便性の向上だから住民票と言っているんだけれども、そうしたことも、過去には、政府は住民票でなくて戸籍制度の中で対応してきているんです。
驚きなのは、この氏のどちらも、民法上の氏、つまりは身分上の関係を示す氏ではないということなんです。民法上の氏は別にあるのに、いわゆる旧氏そして通称といったあだ名のようなものを戸籍上に書き込んでいるものなんです。民法上の氏は別にあるけれども、それは戸籍のどこを見ても表面には書いていないんです。過去のを見れば分かるんだけれども、表面に書かれていない。それには気づかない当事者がほとんどだと思うんです。戸籍制度を守れという方々も大抵は知らない事実だと思うんですね。それでも氏を戸籍に書き込む、それが日本の戸籍制度の基本である。
婚氏続称のときは、稲葉修法務大臣、皆さんも覚えていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないですけれども、保守派で有名な方だったんです。この方が、こうした、イレギュラーでもありながらも、戸籍制度存続のために、まさに戸籍に氏を書き込むということをこれまでの内閣は一貫してやってきたということなんです。多少制度が複雑になっても、氏は戸籍で扱うという原則を維持してきました。
特に、婚氏続称制度は、二〇二四年度の戸籍統計では、四二%の方、離婚後ですよ、四二・八九%の人が利用しているんです。こうして五十年間、ちょうど五十年前の一九七六年ですから、六月にこの婚氏続称というのが成立して今年で五十年なわけです。ある種、こうした制度が五十年間も制度的に不具合もなく運用されているんですね。
それで、法務省はなぜ、この婚氏続称の応用である制度、私に言わせると旧氏続称というんですけれども、それを採用せずに、あえて住民票でやるんでしょうか。民事局長に、何でわざわざあえて住民票でやられるのかということをお答えをいただきたいと思います。
132松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現在政府において検討中の旧氏使用の法制化は、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を更に減らすことができるよう、旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるというものでございまして、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知しております。
御指摘のような旧氏を戸籍に記載するような制度は、民法が定める夫婦の氏の在り方に関わり得るものであるところ、そのような夫婦の氏の在り方については、国民の間になお様々な意見があることから、国民各層の意見、国会における御議論を踏まえ…
この発言のページ
133
井戸まさえ(国民)
でも、これは本当に、法制審議会から三十年もたっている。そして、やりようによっては、こうした様々な、国民の間に議論があることも承知をしていますけれども、そうしたいろいろなやり方があるということを徹底して共有をしていかなければいけないと思うんです。ところが、法務省さんの今の御答弁もそうですけれども、なかなか戸籍制度とこの氏の話というのがリンクをしてこない。
最後に、大臣に伺います。
氏は戸籍で扱う、これが近代戸籍制度の基本原則である、その理解でよろしいでしょうか。また、氏に関する制度改正について、戸籍制度の対応を回避することはこれまでの政府方針の大きな転…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。
旧氏使用の法制化は、このような現行の戸籍制度を前提としつつ、これまで二十年以上にわたり政府が進めてきた旧氏使用の拡大の取組を一層進めるものでございます。その検討に当たっては、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知をいたしております。
したがいまして、旧氏使用の法制化がこれまでの方針を変えるものであるとの御指摘…
この発言のページ