井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

そうなんですよ。導入されているんですよ。

重要なのは、こうした制度はいずれも利便性の向上のための制度、まさに今回、住民票で、利便性の向上だから住民票と言っているんだけれども、そうしたことも、過去には、政府は住民票でなくて戸籍制度の中で対応してきているんです。

驚きなのは、この氏のどちらも、民法上の氏、つまりは身分上の関係を示す氏ではないということなんです。民法上の氏は別にあるのに、いわゆる旧氏そして通称といったあだ名のようなものを戸籍上に書き込んでいるものなんです。民法上の氏は別にあるけれども、それは戸籍のどこを見ても表面には書いていないんです。過去のを見れば分かるんだけれども、表面に書かれていない。それには気づかない当事者がほとんどだと思うんです。戸籍制度を守れという方々も大抵は知らない事実だと思うんですね。それでも氏を戸籍に書き込む、それが日本の戸籍制度の基本である。

婚氏続称のときは、稲葉修法務大臣、皆さんも覚えていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないですけれども、保守派で有名な方だったんです。この方が、こうした、イレギュラーでもありながらも、戸籍制度存続のために、まさに戸籍に氏を書き込むということをこれまでの内閣は一貫してやってきたということなんです。多少制度が複雑になっても、氏は戸籍で扱うという原則を維持してきました。

特に、婚氏続称制度は、二〇二四年度の戸籍統計では、四二%の方、離婚後ですよ、四二・八九%の人が利用しているんです。こうして五十年間、ちょうど五十年前の一九七六年ですから、六月にこの婚氏続称というのが成立して今年で五十年なわけです。ある種、こうした制度が五十年間も制度的に不具合もなく運用されているんですね。

それで、法務省はなぜ、この婚氏続称の応用である制度、私に言わせると旧氏続称というんですけれども、それを採用せずに、あえて住民票でやるんでしょうか。民事局長に、何でわざわざあえて住民票でやられるのかということをお答えをいただきたいと思います。

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