お答え申し上げます。
お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、御指摘の、日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和五十九年の戸籍法改正により導入されているところでございます。
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答え申し上げます。
お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、御指摘の、日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和五十九年の戸籍法改正により導入されているところでございます。
是非不断の努力をお願いしたいと思います。 本件は、単なる無戸籍だけの問題じゃないんですね。法務省の人権啓発の在り方、予算に関する向き合い方、そして広報の在り方そのものが問われている事案であると思うので、是非善処をお願いしたいと思います。また次のときにも同じような観点で質問していきたいと思います。 時間が迫ってきましたので、次の質問に行きたいと思います。 こちらも前回に引き続き、旧氏の法制化と選択的夫婦別氏の問題について伺いたいと思います。 前回も申し上げましたけれども、今回の旧姓の使用の法制化の核心というのは、なぜ住民票なのか、もっと言えば、なぜ…
お答え申し上げます。
法務省が所管する制度で旧氏の法制化の例としては、昭和五十一年の民法改正により導入された婚氏続称制度が挙げられます。
婚氏続称制度は、婚姻前の氏に復した夫又は妻が離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称することができるとするものでございます。
そのとおりですよね。旧姓の法制化というのはもう前例があるんですよ。住民票でやらなくても、民法と戸籍法でやってきたじゃないですか。
更に言えば、通称の方はどうなんですか。国際結婚で通称を戸籍に書き込んでいる、これは違いますか。
お答え申し上げます。
お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、御指摘の、日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和五十九年の戸籍法改正により導入されているところでございます。
そうなんですよ。導入されているんですよ。 重要なのは、こうした制度はいずれも利便性の向上のための制度、まさに今回、住民票で、利便性の向上だから住民票と言っているんだけれども、そうしたことも、過去には、政府は住民票でなくて戸籍制度の中で対応してきているんです。 驚きなのは、この氏のどちらも、民法上の氏、つまりは身分上の関係を示す氏ではないということなんです。民法上の氏は別にあるのに、いわゆる旧氏そして通称といったあだ名のようなものを戸籍上に書き込んでいるものなんです。民法上の氏は別にあるけれども、それは戸籍のどこを見ても表面には書いていないんです。過去…
お答え申し上げます。 現在政府において検討中の旧氏使用の法制化は、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を更に減らすことができるよう、旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるというものでございまして、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知しております。 御指摘のような旧氏を戸籍に記載するような制度は、民法が定める夫婦の氏の在り方に関わり得るものであるところ、そのような夫婦の氏の在り方については、国民の間になお様々な意見があることから、国民各層の意見、国会における御議論を踏まえ…
でも、これは本当に、法制審議会から三十年もたっている。そして、やりようによっては、こうした様々な、国民の間に議論があることも承知をしていますけれども、そうしたいろいろなやり方があるということを徹底して共有をしていかなければいけないと思うんです。ところが、法務省さんの今の御答弁もそうですけれども、なかなか戸籍制度とこの氏の話というのがリンクをしてこない。 最後に、大臣に伺います。 氏は戸籍で扱う、これが近代戸籍制度の基本原則である、その理解でよろしいでしょうか。また、氏に関する制度改正について、戸籍制度の対応を回避することはこれまでの政府方針の大きな転…