答えていません。私は、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちかと聞いております。答えてください。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
当事者の方々の御意向を踏まえてここの議論もされておりますので、それはそれとして、場合によっては当事者の方の意見も聞かなきゃいけないことがあると思いますので、そのときはよく検討したいと思います。
当事者の声が伝わっていないから、皆さん不安になっているんじゃないですか。先ほど井戸委員が見せられた参考人の方の資料、百二十何人とかの不安の声、やはり届いていないわけですよね。だから、こういう紋切り型の説明で答弁が進んでいってしまうということはあると思うので、是非つくってください。お願いします。 次に行きます。 第六十七条の三項で、いわゆる手数料の減免について規定がございます。経済的困難その他特別の理由ということなんですけれども、そういった方については手数料の減額又は免除がある、そういう規定なんですけれども、この趣旨を四月の十七日に國重委員が質問しまし…
お答え申し上げます。 御指摘の人道上の観点から特に配慮する必要がある方たち、要するに、本来であれば安定した在留が望めない以上は御帰国いただくのが筋である、建前ではあるんだけれども、それをやるようでは、人道上、それはなかなか相当ではないのではないかというふうな方たちということでございますけれども、じゃ、具体的にどういう方たちがこれに含まれるか。 先ほど来から、井戸先生からも、様々な、難民申請者の話も、いろいろ御意見をいただいているところでございますけれども、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかにつきま…
- (上の発言)
答えていません。私は、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちかと聞いております。答えてください。
先ほど申し上げましたように、具体的にどのような方たちがこれに該当するかというのは、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討していきたい、このように考えているところでございます。 ただ、御審議の参考になればということで、我々が今考えている、当面の考えとしましては、例えば、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者、こういった方ですとか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方、ほかに在留資格…
人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちに、難民申請者や補完的保護対象者の認定申請者は含まれるのでしょうか。これは先ほど原山委員からの質問にもありましたけれども、明確にお答えください。
お答え申し上げます。 ちょっと重ねてになりますけれども、具体的にどのような外国人の方が対象となるかにつきましては、改正法案に関する御審議の内容やパブコメの内容等を踏まえて検討していくべき課題と認識しております。 その上で、申請者につきましては、ちょっと認定者とやはり若干フェーズが異なる部分は否めないのかなと思っております。 その上で、このような方たちを対象等にするかにつきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の方たち相互の公平性を確保する観点から、減免の対象者については、いずれ施行までには結構クリアには、できる限りの範囲内でク…