人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちに、難民申請者や補完的保護対象者の認定申請者は含まれるのでしょうか。これは先ほど原山委員からの質問にもありましたけれども、明確にお答えください。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 御指摘の人道上の観点から特に配慮する必要がある方たち、要するに、本来であれば安定した在留が望めない以上は御帰国いただくのが筋である、建前ではあるんだけれども、それをやるようでは、人道上、それはなかなか相当ではないのではないかというふうな方たちということでございますけれども、じゃ、具体的にどういう方たちがこれに含まれるか。 先ほど来から、井戸先生からも、様々な、難民申請者の話も、いろいろ御意見をいただいているところでございますけれども、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかにつきま…
答えていません。私は、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのはどのような方たちかと聞いております。答えてください。
先ほど申し上げましたように、具体的にどのような方たちがこれに該当するかというのは、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討していきたい、このように考えているところでございます。 ただ、御審議の参考になればということで、我々が今考えている、当面の考えとしましては、例えば、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者、こういった方ですとか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方、ほかに在留資格…
- (上の発言)
人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちに、難民申請者や補完的保護対象者の認定申請者は含まれるのでしょうか。これは先ほど原山委員からの質問にもありましたけれども、明確にお答えください。
お答え申し上げます。 ちょっと重ねてになりますけれども、具体的にどのような外国人の方が対象となるかにつきましては、改正法案に関する御審議の内容やパブコメの内容等を踏まえて検討していくべき課題と認識しております。 その上で、申請者につきましては、ちょっと認定者とやはり若干フェーズが異なる部分は否めないのかなと思っております。 その上で、このような方たちを対象等にするかにつきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の方たち相互の公平性を確保する観点から、減免の対象者については、いずれ施行までには結構クリアには、できる限りの範囲内でク…
難民申請者、それから補完的保護対象者の申請をされている方に、もし、例えば手数料が引上げとなり、しかも減免がないということで、事実上、その方々が帰国せざるを得ないというような状況になれば、これは事実上、帰国が強制されるという結果になりかねないわけなんです。
そうしますと、これも既に國重委員からの質問で出されておりますけれども、聞かれておりますけれども、ノン・ルフールマン原則、難民条約が定める、禁ずる原則、送還禁止原則に抵触しかねないというふうに懸念をいたしますけれども、この点についてはどう整理をしているんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のように、難民条約上、ノン・ルフールマン原則が定められておりまして、我が国はこれを遵守する必要がございます。送還しないということは、手数料の問題とはまた別個に遵守しなくてはいけない問題であって、送還はできない、送還禁止の例外に当たらない限り送還はできない、このように認識しております。