内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事していただく必要がございます。

他方で、外国人を受け入れた企業等において、先生御指摘のとおり、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事案が存在することは事実だと認識しております。

その背景には、先生御指摘のとおり、外国人の受入れ制度への理解が必ずしも十分ではない受入れ企業等も見受けられることから、出入国在留管理庁といたしましては、例えば、在留資格、技術・人文・国際業務に係るガイドラインに掲載する許可事例、不許可事例の拡充、それから、在留資格、技術・人文知識・国際業務と、在留資格、特定技能との活動内容を比較した参考資料の作成、公表、それから、共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間等の機会における、外国人を雇用する際の留意点等についての啓発活動、こういった取組を行っているところでございます。

当庁といたしましては、在留資格が本来の目的に沿った形で運用されるよう、必要に応じて関係機関とも連携し、受入れ企業等に対する啓発活動を更に工夫してまいりたい、このように考えております。

前後のやりとり

164の発言を見る

172の発言を見る